○下川町財務規則
平成7年4月1日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第19条)
第3章 収入
第1節 調定(第20条―第25条)
第2節 納入の通知(第26条―第31条)
第3節 収納(第32条―第39条)
第4節 収入の更正等(第40条―第46条)
第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第47条・第48条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第49条―第51条)
第2節 支出命令等(第52条―第65条)
第3節 支出命令の審査(第66条)
第4節 支出の方法(第67条―第75条)
第5節 小切手の方式等(第76条―第85条)
第6節 支出の更正等(第86条―第90条)
第5章 決算(第91条―第94条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第95条―第108条)
第2節 指名競争入札(第109条―第112条)
第3節 随意契約及びせり売り(第113条―第117条)
第4節 契約の締結(第118条―第124条)
第5節 契約の履行(第125条―第133条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等(第134条―第141条)
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第142条―第144条)
第8章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則(第145条―第147条)
第2節 歳入金の取扱い(第148条―第154条)
第3節 歳出金の取扱い(第155条―第163条)
第4節 雑則(第164条―第166条)
第9章 公有財産
第1節 通則(第167条―第170条)
第2節 公有財産の取得(第171条―第178条)
第3節 公有財産の管理(第179条―第199条)
第4節 公有財産の処分(第200条―第204条)
第5節 公有財産たる有価証券の出納(第205条―第208条)
第6節 雑則(第209条―第211条)
第10章 物品(第212条―第229条)
第11章 債権(第230条―第242条)
第12章 基金(第243条―第247条)
第13章 帳票帳簿及び証拠書類等(第248条―第252条)
第14章 補則(第253条―第256条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 下川町課設置条例(昭和59年下川町条例第9号)に定める課の長、本部長、園長(認定こども園の園長を除く。)、施設長、事務長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、教育長並びに下川町教育委員会事務局組織規則(昭和53年下川町教育委員会規則第6号)に定める課長の職にある者をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。
(6) 支出負担行為決議者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。
(7) 支出命令者 町長又はその委任を受け支出の命令を行う者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 第4号に定める課長等で物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(13) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(14) 収納事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(15) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(16) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(18) 財務会計システム 電子計算機を利用して町の財務及び会計に関する事務を処理するシステムをいう。
(財務会計システムによる処理)
第2条の2 この規則の規定により行う財務会計に関する事務については、原則として財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則により行う通知等は、財務会計システムによる処理をもってこれに代えることができる。
3 財務会計システムにより、帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成等が行われたものとみなす。
4 この規則で定める様式について、財務会計システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもってこれに代えることができる。
(1) 歳入を徴収すること。
(2) 支出負担行為を行うこと。
(3) 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。)、物品及び占有動産の出納の通知を行うこと。
(4) 公有財産の取得、管理を行うこと。
(5) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。
(6) 債権を管理すること。
(7) 基金を管理すること。
(副町長の専決事項)
第4条 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、副町長をして専決処理させることができるものは、次の各号に掲げる事項とする。ただし、重要又は異例に属する事項は、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 法律上、町の義務に属する負担金並びに融通を受けた現金、一時借入金に係る利子及び歳入歳出外現金の支出に関し、支出負担行為を行うこと。
(2) 前号のほか、1件の金額が1,000万円未満の経費の支出に関し、支出負担行為を行うこと。
(3) 支出負担行為の行われた経費の支出を命令すること。
(4) 収入の調定をすること。
(5) 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)、物品(基金に属する動産を含む。)、占有動産及び基金に属する現金の出納の通知を行うこと。
(6) 1件1,000万円未満の公有財産並びに物品の取得、管理及び処分(これらの行為に附帯する公有財産及び物品の登録、登記等の行為を含む。)を行うこと。
(7) 予算の流用に関すること。
(8) 資金前渡職員に対する資金の交付に関し、支出負担行為を行うこと。
(課長等の専決事項)
第5条 課長等は、当該課等の分掌する事務に係る次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項は、副町長の決裁を受けなければならない。
(1) 1件100万円未満の支出負担行為を行うこと。
(2) 1件100万円未満の収入の調定を行うこと。
(3) 第39条第2項に定める収入原符の決裁をすること。
(1) 職員の給与その他の給付(人件費)に関すること。
(2) 1件100万円未満の経費に関すること。
3 課長等が不在のときは、課長補佐及び主幹が第1項の事務を代決することができる。
(総務企画課長の合議)
第6条 課長等は、財務に関する事項のうち次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について総務企画課長の合議を得なければならない。
(1) 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項
(2) 条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃
(3) 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定
(4) 国庫支出金及び道支出金の交付申請(事前協議を含む。)
(5) 補助金、負担金、交付金、補償金、補填金、賠償金、投資、出資金又は寄附金に係る支出負担行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針等)
第7条 町長は、毎会計年度、予算の編成に当たり、あらかじめ、行政の重点施策その他予算編成に関する基本的方針等必要な事項を定め、課長等に通知するものとする。
(予算見積書等の提出)
第8条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、予算見積書を作成し、総務企画課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
(予算の査定及び予算の調整)
第9条 総務企画課長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかにこれを町長に提出しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 総務企画課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調整し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。
(予算科目)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度町長が定める。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第12条 町長は、予算が成立したとき、又は予算の専決処分をしたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(予算の執行方針)
第13条 町長は、毎会計年度、予算が成立したときは、速やかに、予算の執行方針を定め、予算通知票により課長等に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、予算の配当があったものとみなす。
(予算執行の原則)
第14条 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込がなければ執行することができない。
2 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 支出負担行為決議者は、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用票を作成し、総務企画課長を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支出負担行為決議者は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の経費の金額を流用したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第15条の2 支出負担行為決議者は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用票(別記様式第3号)を作成し、総務企画課長を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支出負担行為決議者は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の経費の金額を流用したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第16条 支出負担行為決議者は、予備費を使用する必要があるときは、予備費充当調書(別記様式第4―1号)を作成し、総務企画課長を経て、町長の決定を受けなければならない。
2 総務企画課長は、予備費の充用の決定があったときは、直ちに、その旨を会計管理者及び支出負担行為決議者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第17条 支出負担行為決議者は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書(別記様式第5号)を作成し、総務企画課長を経て、町長の決定を受けなければならない。
2 総務企画課長は、弾力条項の決定があったときは、会計管理者及び支出負担行為決議者に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。
(予算の繰越し)
第18条 課長等は、継続費の逓次繰越、繰越明許費に係る経費の繰越及び事故繰越をする必要があるときは、繰越見積書(別記様式第6号)を作成し、総務企画課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の規定により提出された繰越見積書を審査し、町長の決定を受けたうえ、会計管理者及び課長等にその旨を通知しなければならない。
3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の6月30日までに総務企画課長に報告しなければならない。
(予算執行に関する資料の提出)
第19条 総務企画課長は、予算執行の運用上特に必要があると認めるときは、課長等に対し、予算執行に関係ある資料の提出を求めることができる。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第20条 歳入徴収者は、歳入について債権が確定したときは、直ちに、これを調定しなければならない。ただし、事前に調定しがたいものは、集合して調定し、若しくは当該年度の当初において、年度間分を取りまとめて調定し、又は集合し、かつ、年度間分を取りまとめて調定することができる。
2 歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、調定票により調定をしなければならない。
(1) 法令の規定又は契約に違反していないか。
(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。
(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(4) 納入期限が適正であるか。
(調定時期の例外)
第20条の2 地方交付税、地方譲与税、滞納処分費その他納入通知を要しない歳入及びその性質上納入通知が納入通知書により難い入館料その他の収入並びに現金領収した収入については、前条の規定にかかわらず、既に調定が行われている場合を除き、領収又は収納された日をもって調定することができる。
(分納金額の調定)
第21条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第22条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入れが終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。
(相殺の場合の調定)
第23条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第24条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令の規定により、又は調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、調定済通知書により、会計管理者に対し、通知をしなければならない。
第2節 納入の通知
(文書による納入の通知)
第26条 歳入徴収者は、歳入の調定(第20条第1項ただし書の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において、適宜の納入期限を定めるものとする。
3 納入期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
4 次に掲げる収入金は、納入通知書により納入しなければならない。
(1) 地方交付税、国庫支出金、道支出金及び町債
(2) 公社債、預金等の元利金及び株式配当金
(3) その他その性質上納入の通知を必要としない収入金
5 歳入徴収者は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納入通知書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(調定の変更による納入の通知)
第27条 歳入徴収者は、第24条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知した納入期限と同一の期限としなければならない。
2 歳入徴収者は、第23条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(口頭その他による納入の通知)
第29条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、即納させることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売却代金
(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(納入通知書の金額の訂正禁止)
第30条 納入通知書の金額は、訂正することができない。
(納入通知書の再発行)
第31条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書に記載していた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
第3節 収納
(歳入金の収納)
第32条 出納員等は、納入通知書を添えて現金の納付を受けたとき又は法第231条の2第3項の規定により納付することができる証券(以下「証券」という。)を受領したときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
(口座振替による歳入の納付)
第33条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。
(現金等の払込み)
第34条 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、徴収金引継簿に記載のうえ、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(小切手の支払地)
第35条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等と契約で定めた区域内でなければならない。
(証券の支払いの拒絶)
第36条 会計管理者は、第149条第3項の規定により指定金融機関等から通知を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
(地方交付税等の受入れ)
第37条 会計管理者又は出納員等は、地方交付税、地方譲与税等の歳入金として、国庫金送金通知書若しくは国庫金振込通知書の送付を受けたときは、直ちに、手続きを取らなければならない。
2 領収証綴は、会計管理者が保管し、出納員等の請求に基づき、歳入徴収者を経て交付しなければならない。
3 出納員等は、領収証書綴が使用済みとなったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、前項の例により、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。
4 金銭登録器を使用して歳入金を収納するものについては、第1項の規定に係わらず、これによる領収証書を交付するものとする。
(収納後の整理)
第39条 会計管理者は、第165条の規定により、指定金融機関から収支日計表及び収入原符の送付を受けたときは、直ちに、収入日計表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納内訳表及び収入原符を関係歳入徴収者に送付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた領収済通知書、納入済通知書、収納済み通知書、納付書原符など収入原符に基づき、関係帳簿を整理のうえ、領収済通知書、納入済通知書、収納済み通知書、納付書原符など収入原符を会計管理者に返納しなければならない。
第4節 収入の更正等
(収入の更正)
第40条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目、口座等に誤りがあるときは、調定票簿及び収入票簿により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、会計管理者又は出納員に対し、当該調定票簿及び収入票簿により、調定及び収入更正の通知をしなければならない。
(過誤納金の戻出)
第41条 歳入徴収者は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、現年度分であるものについては還付票により戻出しを決定し、過年度分であるものについては支出負担行為決議票により戻出しを決定し、それぞれこれを会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により還付票の送付を受けたときは、過誤納金を払戻すものとする。
(過誤納金の充当)
第42条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書(別記様式第13号)により充当を決定し、調定票及び収入更正票により会計管理者に対し、通知しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当の通知)
第43条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第14号)により通知しなければならない。
(督促)
第44条 歳入徴収者は、法第231条の3の規定により督促をしようとするときは、納期限後20日以内に、督促状(別記様式第15号)により、期限を指定して行わなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
(不納欠損の整理)
第45条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第241条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損調書(別記様式第16―1号)により、町長の決定を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちに、調定票及び不納欠損票により、会計管理者に通知しなければならない。
(収納未済額の繰越)
第46条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。ただし、滞納繰越分で年度末までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託
(歳入の徴収又は収納の事務の委託の承認)
第47条 歳入徴収者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、町長は、その旨を告示するとともに、公にしなければならない。
(私人に委託した事務の取扱い)
第48条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、受託に係る事務を行うときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 収納事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
3 収納事務受託者は、現金を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金引継書(別記様式第18号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第49条 支出負担行為決議者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の決定)
第50条 支出負担行為決議者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議票によってこれをしなければならない。
2 次に掲げる経費又は別表第1に掲げる事項に係る支出負担行為等をする場合においては、あらかじめ会計管理者及び総務企画課長に協議しなければならない。
(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 1件100万円以上の不動産又は動産の買入れ
(1) 法令又は予算に違反していないか。
(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。
(3) 金額の決定に誤りがないか。
(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。
第2節 支出命令等
(支出の命令)
第52条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、主務者の作成した支出調書によることができる。
(1) 官公署に対する経費
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費(費用弁償を含む。)報償費
(3) 負担金、補助金、交付金、扶助費及び貸付金
(4) 補償金、補填金、賠償金
(5) 町債の元利償還金、還付金
(6) 継続的、定期的な経費(委託料、使用料及び賃借料に限る。)
(7) その他請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費
2 支出命令者は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は債務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査のうえ、支出を決定し、支出票簿(別記様式第20号)により会計管理者に対し、支出を命令するものとする。
3 前項の兼票等には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 請求書又は支出調書
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類
(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状
(控除額のある給与等の支出命令)
第53条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
(資金前渡のできる経費)
第54条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 交際に要する経費
(2) 庁中常用の経費
(3) 賃金
(4) 会議及び研修会等における負担金及びその他の経費
(5) その他の経費で町長が必要と認めるもの
2 第2条第4号の規定による課長等、課長補佐及び主幹は、資金前渡職員に指定されたものとする。
3 資金前渡の方法により支出するときは、兼票等に「前渡資金」と記載するものとする。
4 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎月1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、庁中常用の雑費は、6月分以内を交付することができる。
(2) 臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。
(資金前渡の保管)
第56条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を、会計ごとに区分し、指定金融機関の普通預金に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。
(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(2) 賃金(特に手もとに保管をしなければ支払に支障をきたすものに限る。)
(3) 扶助費その他これに類する経費で、窓口で即時支払いを必要とするもの
(4) その他の経費で町長が必要と認めるもの
2 資金前渡職員は、その手もとに保管する現金については、これを最も確実な方法で保管しなければならない。
(預託金の利子)
第57条 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。
(前渡資金の精算)
第59条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき、又は前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払が完了したとき)において前渡資金に使用残額のあるときは、直ちに、前渡資金精算書(別記様式第22―1号)を作成し、前条の規定により徴した領収証書等を添えて、支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第60条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(4) 老人福祉法等による措置費
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費並びに施設等利用費
(概算払の手続)
第61条 支出命令者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第52条の規定により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、兼票等に「概算払」と記載するものとする。
(概算払の精算)
第62条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期が到来したときは、直ちに、精算し、精算票に精算内訳を記載し提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出命令者は、精算票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第63条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(4) 経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費
(前金払の手続)
第64条 支出命令者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、第52条の規定の例により処理しなければならない。
2 前金払の方法により支出するときは、兼票等に「前払金」と記載するものとする。
(前金払の整理)
第65条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
第3節 支出命令の審査
(支出命令の審査)
第66条 会計管理者は、支出命令者から兼票等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 法令の規定又は予算の目的に反しないか。
(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。
(4) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。
(5) 契約締結方法等は適法であるか。
(6) 支払方法及び支払時期が適法であるか。
(7) その他必要な事項
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出票簿について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出票簿を返納しなければならない。
第4節 支出の方法
(直接払)
第67条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(直接払の特例)
第68条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、前条の規定にかかわらず、指定金融機関に兼票等を回付し、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。
(官公署等に対する支払)
第69条 会計管理者は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者等(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、払戻請求書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払案内書に官公署等が発行する納入通知書、納付書、支払請求書又はこれらに相当する書類を添付するものとする。
(給与等からの控除額の払込)
第70条 会計管理者は、第53条の控除額を払い込もうとするときは、兼票等及び口座振替依頼書を指定金融機関に交付し、これを支払わなければならない。
(1) 第53条第1号の控除額 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書
(2) 第53条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書
(3) 第53条第3号の控除額 払込通知書
(4) 第53条第4号の控除額 納入通知書
(口座振替払)
第71条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替の方法による支払をしようとするときは、口座振替依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振込通知書を債権者に送付しなければならない。
(口座振替のできる金融機関の指定)
第72条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。
(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(隔地払)
第73条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、隔地払送金通知書(別記様式第25号)を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振込通知書を債権者に送付しなければならない。
(公金振替)
第74条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合において、公金振替の方法による支払をしようとするときは、兼票等を兼ねた振替伝票を用いるものとする。
(1) 他会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に繰入れをするための支出をするとき。
(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。
2 会計管理者は、前項の規定により振替の方法による支払をしようとするときは、当該振替伝票の写しにより指定金融機関に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入れとの公金振替の場合について準用する。
(領収証書の徴取)
第75条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、口座振替依頼書又は振替伝票を交付した場合においても同様とする。
2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
3 口座振込払をした場合における債権者から徴する領収証書については、前項の規定を準用する。
4 報酬、報償費及び旅費の支払に当たって、受取人が領収の自署を行う場合は、領収印の押印を省略することができる。
第5節 小切手の方式等
(小切手の方式等)
第76条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。
(小切手の作成)
第77条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明瞭に記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) 振出年月日
(5) その他必要な記載事項
2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字機により行わなければならない。
3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。
(小切手の押印及び公印の保管)
第78条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
(小切手帳の管理)
第79条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。
(小切手の振出済の通知)
第80条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第27号)を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付)
第81条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(小切手帳)
第82条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、各会計ごとに常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第83条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。
(書損じ小切手の処理)
第84条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の確認)
第85条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。
第6節 支出の更正等
(支出の更正)
第86条 支出命令者は、支出命令書を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分、歳出科目等に誤りがあるときは、支出更正票により、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。
(精算金等の返納等)
第87条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、戻入命令票によりこれを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、支出命令者は、返納人に対し返納通知書を送付するものとする。
2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額を返納させる場合について準用する。
(過年度支出)
第88条 支出命令者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る配当を受けてから支出しなければならない。
(小切手の償還)
第89条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。
2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
第5章 決算
(決算の調整)
第91条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書を作成し、町長に提出するものとする。
2 総務企画課長は、毎会計年度の出納閉鎖後3月以内に、次の各号に掲げる調書並びに報告書を作成し、町長に提出するものとする。
(1) 実質収支に関する調書
(2) 財産に関する調書
(3) 公有財産現在高報告書
(4) 指定物品現在高報告書
(5) 債権現在高報告書
(6) 基金現在高報告書
(主要な施策の成果の説明書の提出)
第92条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、総務企画課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務企画課長を経て、町長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分の通知等)
第93条 総務企画課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第94条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務企画課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 総務企画課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき歳入の繰上充用しようとするときは、町長の指示を受けて、第74条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の参加者の資格の審査等)
第95条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第96条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前に、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(公告事項)
第97条 前条の規定による公告は、次の事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにした事項
(7) 契約書作成の要否
(8) その他入札に関し必要と認める事項
2 町長は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金の率)
第98条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上する。
(入札保証金の納付の免除)
第99条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団、公社を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債権、金融債権及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
2 契約担当者は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第101条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第102条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第103条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。
3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。
(入札の方法)
第104条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合は、入札前に、契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
(無効入札)
第105条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 無権代理人がした入札
(9) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(最低価格の入札者を落札としない場合の手続)
第106条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札せず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第107条 契約担当者は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、町長の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(落札の決定の通知)
第108条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第106条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の審査等)
第109条 第95条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
(指名基準)
第110条 町長は、契約担当者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
2 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のための委員会等を設置するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第111条 契約担当者は、指名競争入札に付することきは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人以上に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
3 第96条の規定は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合について準用する。
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 100万円
(予定価格の決定)
第114条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第102条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第115条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 1件10万円以下の物品を買い入れるとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(せり売り)
第117条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第118条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 再委託等の制限
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(1) 契約金額が50万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(契約保証金の率)
第121条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。
(契約保証金の納付の免除)
第122条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券が提供されるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保等)
第123条 第100条の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。
2 契約担当者は、落札者が債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証書を提出したときは、契約保証金の納付に代える担保とすることができる。
(議会の議決に付すべき契約の取扱い)
第124条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告してその指示を受けなければならない。
2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した契約書を作成しなければならない。
3 契約担当者は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、町長に契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第125条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が100円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督又は検査)
第126条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が指定する監督員又は検査員が行う。
2 契約担当者は、前項の指定をするにあたっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了のための検査員を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第127条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督の実施についての報告)
第128条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第129条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特に必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(検査調書の作成)
第130条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(別記様式第33号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第131条 契約担当者は、あらかじめ町長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。
(部分払の限度額)
第132条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(対価の支払い)
第133条 支出命令者等は、第129条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際に、これを精算するものとする。
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等
(歳計現金の管理)
第134条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、第165条の規定により指定金融機関から送付された毎日の現金に係る収支日計表等に基づき、常に歳計現金の現況を把握のうえ、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。
(一時借入金)
第136条 総務企画課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時金を借り入れるときは、借入れの決定をしなければならない。
2 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借り入る必要があるときは、資金計画書を添え、総務企画課長に対し申請をしなければならない。
3 総務企画課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(会計相互間の歳計現金の融通又は一時金借入れの措置)
第137条 会計管理者は、1の会計の歳計現金に不足を生じたとき、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。
2 会計管理者は、前項の運用をするときは、その旨を総務企画課長に通知しなければならない。
(歳計現金の年度間の融通)
第138条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。
(一時借入金の償還)
第139条 総務企画課長は、第136条第1項の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、償還の決定をしなければならない。
2 課長等は、第136条第2項の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、資金計画を添えて、総務企画課長に申請しなければならない。
3 総務企画課長は、前項の申請があったときは、それを審査し、一時借入金の償還の決定をしなければならない。
(融通金の返戻)
第140条 会計管理者は、第137条の規定により融通した現金を出納整理期間中に返戻しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第142条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)
第143条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 担保
ア 指定金融機関の公金取扱事務担保
イ 延納担保
ウ 徴収猶予担保
エ その他担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(3) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 差押金銭
ウ 交付要求配当金
(4) 受託金
ア 受託徴収金
イ その他受託金
(5) 保管金
(6) 法定控除金
ア 所得税
イ 住民税
ウ 社会保険料
エ その他
(歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出し)
第144条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出並びに物品の出納に関する規定を準用する。
第8章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則
(公金の収納及び支払の事務の取扱い)
第145条 指定金融機関等は、町のために行う公金の収納又は支払の事務の執行に当たっては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。
2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも、同様とする。
(公金事務の取扱時間)
第146条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。
(公金の整理区分)
第147条 指定金融機関は、その取扱う公金を次の区分により、整理しなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 一時借入金及び融通金
(4) 基金に属する現金
(5) 歳入歳出外現金
第2節 歳入金の取扱い
(歳入金の収納)
第148条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他納入又は払込みに関する書類(以下この節において「納入通知書等」という。)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明瞭に押印し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求があったときは、口座振替を行わなければならない。
(証券による収納)
第149条 指定金融機関等は、証券で納付を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかに、その支払人に提示して現金の支払を受けなければならない。
3 指定金融機関等は、出納員等の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を会計管理者に対し、通知しなければならない。
(収納済通知書の送付)
第150条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替の取扱い)
第151条 指定金融機関は、会計管理者から第74条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、振替の手続をしなければならない。
(過年度に属する歳入金の取扱い)
第152条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。
(収入の更正の手続)
第153条 指定金融機関は、会計管理者から第40条の規定による通知を受けたときは、速やかに、更正の手続をしなければならない。
第3節 歳出金の取扱い
(直接払の取扱い)
第155条 指定金融機関は、会計管理者が第67条の規定により直接払のため振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。
(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。
(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第162条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(直接払の特例の取扱い)
第156条 指定金融機関は、会計管理者から第68条の規定による現金払のための兼票等の交付を受けたときは、当該兼票等により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認のうえ、現金を支払わなければならない。
(口座振替払の取扱い)
第158条 指定金融機関は、会計管理者から第71条第1項の規定により口座振替払に係る口座振込通知書の交付を受けたときは、速やかに、当該通知書により町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替えをしなければならない。
(隔地払の取扱い)
第159条 指定金融機関は、会計管理者から第73条第1項の規定により隔地払に係る隔地払送金通知書の交付を受けたときは、速やかに、送金の手続をしなければならない。
(歳出支払未済繰越金への整理)
第162条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を毎年度所属歳出金として払い出しこれを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書(別記様式第34号)を会計管理者に送付しなければならない。
第4節 雑則
(指定金融機関に対する印鑑等の通知)
第164条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票(別記様式第35号)によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。
(1) 普通会計出納報告書兼現金出納簿(収入・支出日計表)(別記様式第36号)毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成し、翌日までに提出すること。この場合においては、収納済通知書等を添付しなければならない。
(2) 収支月計表 前号に準じて毎月の合計額につき作成し、翌月5日(その日が休日のときは、その翌日)までに提出すること。
2 前項のほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から公金の管理のため必要な報告を求めることができる。
(証拠書類の整理保存)
第166条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払いに関する書類を整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。
第9章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の分類)
第167条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産を分けて、次の2種類とする。
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(公有財産の事務の総括)
第168条 総務企画課長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。
2 総務企画課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
3 総務企画課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(財産管理者)
第169条 公有財産に関する事務の管理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。
(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務企画課長が行う。
(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。
(公有財産の事務の合議)
第170条 課長等は、公有財産の取得、管理又は処分について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、総務企画課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産を取得及び処分しようとするとき。
(2) 行政財産を第187条の規定により使用を許可しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。
第2節 公有財産の取得
(取得前にとるべき措置)
第171条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(土地及び建物の購入等)
第172条 課長等は土地又は建物の購入、交換又は寄附により財産を取得しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由
(2) 相手方
(3) 物件の所在及び地番
(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積
(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者
(6) 用途及び利用計画
(7) 予算額及び経費の歳出科目
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 評価調書の写し
(3) 登記簿謄本
(4) 相手方の承諾書の写し
(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し
(6) 取得しようとする物件が土地である場合にあっては位置図、配置図及び平面図
(7) 寄附によるときは、寄附申込書
(建物の新築及び増築)
第173条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。
(1) 新築又は増築をしようとする理由
(2) 建築敷地の所在及び地番
(3) 新築又は増築しようとする建物の種類、構造及び床面積
(4) 建物敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者
(5) 用途及び利用計画
(6) 予算額及び経費の歳出科目
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 建築敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し
(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図
(工作物等の取得)
第174条 前2条の規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。)並びに法第138条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。
(公有財産に属する権利の取得)
第175条 財産管理者は、契約等により法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を総務企画課長に通知しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。
(公有財産に属する有価証券の取得)
第176条 財産管理者は、契約等により公有財産に属する有価証券を取得したときは、速やかに、その旨を総務企画課長に通知しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。
(取得に係る公有財産の登記等)
第177条 財産管理者は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続をとらなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 法令の規定により登記又は登録したものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し
(3) 附属図面の写し
第3節 公有財産の管理
(公有財産の管理の原則)
第179条 課長等は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに、適切な措置をとらなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項
(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項
(3) 土地の境界に関する事項
(4) 公有財産の増減に関する事項
(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項
(6) 公有財産台帳及び附属図面その他の資料に関する事項
(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項
(境界標の配置)
第180条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標(別記様式第37号)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。
(建物名称の表示)
第181条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる建物には、名称をつけ、これを表示しておかなければならない。
(所属替)
第182条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課又は部局に所属する公有財産を必要とするとき、又はその所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に移し替えをしようとするときは、あらかじめ、当該財産の管理をする他の課又は部局の長及び総務企画課長と協議のうえ、町長の決定を得たのち、これを所属に移し替えることができる。
2 課長等は、前項の規定による移替え(以下「所属替」という。)をしようとするときは、所属替の決定をし、所属替を受ける課長等に対し、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。
(種別替)
第183条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産のうち、行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、あらかじめ、総務企画課長と協議のうえ、町長の決定を得たのち、その種別を変更することができる。
2 財産管理者は、前項の規定による種別の変更(以下「種別替」という。)を行おうとするときは、種別替の決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。
(用途変更)
第184条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する行政財産又は普通財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、あらかじめ、総務企画課長と協議のうえ、町長の決定を得たのち、その用途を変更することができる。
(用途廃止)
第185条 課長等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、決定を受けなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする理由
(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細
(3) 用途を廃止した後の処置
(4) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するとき、その所要額及び経費の歳出科目
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 売払い又は譲与をする場合にあっては評価調書の写し、契約書案及び登記簿謄本
(2) 第172条第2項第6号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)
(用途廃止による引継ぎ)
第186条 課長等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止したときは、直ちに、総務企画課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 取壊し、伐採等(取壊し等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの
(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの
(3) 法令の規定に基づく譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)
(4) 前3号のほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると総務企画課長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当であると総務企画課長が認めたもの
2 課長等は、前項の引継ぎをしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。
(行政財産の使用の許可)
第187条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、町長の承認を得て、その使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。
(4) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用の許可申請)
第188条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(別記様式第39号)を提出させなければならない。
2 財産管理者は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書(別記様式第40号)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。
(普通財産の貸付け)
第189条 財産管理者は、普通財産を貸し付けしようとするときは、あらかじめ、普通財産を借り受けようとする者から、普通財産貸付申請書(別記様式第41号)を提出させなければならない。
(普通財産の貸付契約)
第190条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。
(1) 貸付財産の明細
(2) 使用目的
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料給付の時期及び方法
(6) 使用上の制限
(7) 損害賠償に関する事項
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第191条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えてはならない。
(1) 一時使用のため土地を貸し付けるとき 1年
(2) 堅固な建物所有の目的で土地を貸し付けるとき 30年
(3) 堅固な建物以外の建物所有の目的で土地を貸し付けるとき 20年
(4) 前3号を除くほか、土地を貸し付けるとき 10年
(5) 一時使用のため建物を貸し付けるとき 1年
(6) 前号を除くほか、建物を貸し付けるとき 20年
(7) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるとき 10年
(普通財産の貸付料)
第192条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付財産の返還)
第193条 財産管理者は、普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出しなければならない。
2 財産管理者は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。
(公有財産の災害報告)
第195条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を具して、町長に報告しなければならない。
(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度
(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項
(4) 被害物件の関係図面及び写真
(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額
(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(7) 平素における管理状態
(8) その他参考となるべき事項
(管理に係る公有財産の登記等)
第196条 第177条の規定は、管理に係る公有財産の登記又は登録について準用する。
(公有財産台帳等の調製)
第198条 総務企画課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記様式第44号)を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 位置図
(2) 実測図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
(1) 購入 購入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価額
(4) 寄附 受納時における評価額
(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
第4節 公有財産の処分
(普通財産の処分)
第200条 総務企画課長は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分する理由
(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方
(3) 処分する財産の公有財産台帳記載事項その部分の明細
(4) 処分代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び処分代金の延納を認める場合にあっては、その内容)
(5) 処分の条件(取壊し、伐採等を条件として処分する場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)
(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) 相手方の利用計画
(8) 経費の歳入科目
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の規定には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 相手方の申請書
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 関係図面
(売却代金等の延納の特約)
第201条 総務企画課長は、政令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 売払代金又は交換差金の額
(3) 延納しようとする金額
(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難な理由
(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率
(6) 延納のため提供させる担保の種類
(7) その他延納に関し必要な事項
(延納利息及び担保)
第202条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる利率による延納利息及び担保を徴さなければならない。ただし、当該普通財産の譲渡を受けた者が他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 利率
ア 譲渡を受けた者が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、年5パーセント
イ その他の者であるときは、年10パーセント
(2) 担保の種類
ア 第100条第1項各号に掲げる有価証券等
イ 土地又は建物
ウ 町長が確実と認める支払保証
2 前項第2号の担保については、町長において第1順位の質権、抵当権を設定することができるものとする。
3 総務企画課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。
4 総務企画課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の処分)
第203条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を総務企画課長に通知しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。
(処分に係る公有財産の登記等)
第204条 第177条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。
第5節 公有財産たる有価証券の出納
(公有財産に属する有価証券の年度区分)
第205条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の受入れ)
第206条 総務企画課長は、第176条第1項の規定による通知を受けたときは、受入れの決定をし、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第207条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。
(公有財産に属する有価証券の払出し)
第208条 総務企画課長は、第203条第1項の規定による通知を受けたときは、払出しの決定をし、会計管理者に対し払出しの通知をしなければならない。
第6節 雑則
(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)
第209条 総務企画課長は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(購入代金等の支払時期)
第210条 購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は登記又は登録を要するものにあっては第177条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(公有財産現在高報告書の提出)
第211条 総務企画課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書(別記様式第45号)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。
第10章 物品
(物品の年度区分)
第212条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(物品の種類)
第213条 物品は、会計別に、種別及び類別を別表第4の定めるとことにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、別表第5の区分により整理するものとする。
(物品の調達)
第215条 総務企画課長は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、毎年度その使用予定を勘案のうえ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
(1) 備品 1件当たりの金額が10万円以上のもの
(2) 消耗品 1件当たりの金額が3万円以上のもの
(3) 原材料 1件当たりの金額が5万円以上のもの
2 課長等は、契約担当者に対し年間を通じて必要に応じ、同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。
4 物品を購入する場合は、物品購入決議書(別記様式第48号)によって支出負担行為をしなければならない。
(物品の供用)
第216条 本庁及び公の施設に、物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。
3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合は、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品使用者は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第217条 物品供用員は、出納員等が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど定期に物品要求書(別記様式第49号)により、物品管理者に要求するものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書(別記様式第51号)を物品管理者に提出しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があった場合
(5) 物品を貸し付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
5 出納員等は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
6 買入れに係る物品を受け入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、前項の規定にかかわらず、物品購入決定書により出納員等に対し、受入れの通知をしなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負者に対する交付)
第219条 出納員等は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いのうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第220条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納員等に対し、物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。
(物品の保管)
第221条 出納員等、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、常に良好な状態で供用、貸付け又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(供用不適品の報告)
第222条 出納員等は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第223条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納員等に対し他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。
(管理換)
第224条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について管理換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。)をすることができる。
3 出納員等は、前項の規定により物品管理換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定)
第225条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納員等に通知しなければならない。
(廃棄)
第226条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、出納員等の立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(指定物品現在高報告書の提出)
第227条 物品管理者は、その所掌に属する物品のうち取得価格が1件50万円以上のものについて、毎会計年度終了後、指定物品現在高報告書(別記様式第53号)を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第228条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。
(占有動産)
第229条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。
第11章 債権
(債権管理者の指定)
第230条 債権に関する事務の管理は、総務企画課長(以下この章において「債権管理者」という。)が行う。
(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) その所掌に係る公有財産、物品又は基金に関して債権が発生したことを知ったとき。
(納入の通知等の請求)
第232条 債権管理者は、管理する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者等に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。
(督促の請求等)
第233条 債権管理者は、管理する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合は、歳入徴収者等に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
(保全及び取立て)
第234条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、速やかに、町長の決定を受け、これを行わなければならない。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置をとったときは、その結果を歳入徴収者等に通知しなければならない。
(徴収停止の手続)
第236条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けるとともに、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに、その措置を取消し、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第237条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約は、債務者からの履行延期の申請に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第239条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
(履行延期の期間)
第238条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合は、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第239条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
(免除の手続)
第240条 政令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(別記様式第56号)を町長に提出しなければならない。
2 債権管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権等を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、債権等の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(債権の消滅通知)
第241条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収者に通知しなければならない。
(債権現在高報告書の提出)
第242条 債権管理者は、その所掌に属する債権について毎会計年度の終了後、債権現在高報告書(別記様式第57号)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。
第12章 基金
(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)
第243条 基金の属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(基金管理者の指定等)
第244条 基金に関する事務は、総務企画課長(以下この章において「基金管理者」という。)が行う。
2 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金現在高報告書の提出)
第245条 基金管理者は、その所管に係る基金について、毎会計年度の終了後、基金現在高報告書(別記様式第58号)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。
(基金運用状況調書の提出)
第246条 基金管理者は、その所管に係る基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するものについては、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況調書(別記様式第59号)を作成し、町長に提出しなければならない。
第13章 帳票帳簿及び証拠書類等
(帳票帳簿の備付け)
第248条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第6に掲げる帳票帳簿を備えつけなければならない。ただし、必要に応じて補助カード又は補助簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第249条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2月以上にわたるときは累計を付さなければならない。
(証拠書類)
第250条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは、頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)
第251条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。
2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第252条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
第14章 補則
(職員の賠償責任)
第253条 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
(亡失又は損傷の届出)
第254条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては総務企画課長、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに、町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の金額及び数量
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 下川町財務規則(昭和40年規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に従前の定めに基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則の施行の際、現に従前の定めに基づいて作成されている帳票等がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
(電算処理)
5 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し、又は別に帳票を定めるものとする。
附則(平成10年4月1日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月4日規則第14号)
この規則は、平成10年6月10日から施行する。
附則(平成11年10月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年7月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第4号の2)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日規則第7号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行し、第10条及び第12条の規定は、認定こども園法第3条第1項の規定に基づく認定こども園の設置の認定の効力発生の日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例施行規則第4条の改正規定、第3条中下川町認定こども園条例施行規則の改正規定(第5条第3号の規定を除く)、第4条中下川町財務規則の一部を改正する規則の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第50条関係)
支出負担行為の事前協議
合議事項 | 合議の相手 |
1 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項 | 総務企画課長 |
2 財務に係る条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃 | 会計管理者 総務企画課長 |
3 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定 | 総務企画課長 |
4 国、道支出金の交付の申請(事前協議を含む。) | 〃 |
5 補助金、負担金、交付金、出資金又は寄附金に係る交付等の決定 | 〃 |
6 1件の金額が100万円以上の経費に係る支出負担行為 | 会計管理者 |
7 補助金、交付金等の額の確定 | 総務企画課長 |
8 補助金、交付金等の交付に係る財産の処分の承認 | 〃 |
9 私人に対する歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務の委託 | 会計管理者 総務企画課長 |
10 公有財産(総務部長の指定するものを除く。)の取得、移管、所属替、用途廃止若しくは処分、行政財産である土地の貸付若しくはこれに対する地上権の設定、行政財産の使用の許可又は第2種普通財産の貸付け | 総務企画課長 |
11 物品の譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付若しくは減額貸付並びに予定価格100万円以上の物品の処分 | 〃 |
12 税外諸収入金の減免若しくは徴収の猶予、徴収の停止、滞納処分又は強制執行若しくは執行停止 | 〃 |
13 財産権上の請求に係る争訟に関すること。 | 〃 |
14 権利の放棄 | 〃 |
15 基金の管理及び処分 | 〃 |
16 現金又は物件の寄付の受納 | 〃 |
17 その他財務に関する重要又は異例に属する事項で総務企画課長の定めるもの | 〃 |
別表第2(第51条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書等 | 各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、控除計算書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院の請求書、戸籍謄本、死亡届書 | 事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、履歴書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿(依頼簿)、請求書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支出決議書 | |
10 需用費 (1) 消耗品費 (2) 食糧費 (3) 印刷製本費 (4) 修繕料 (5) 賄材料費 (6) 飼料費 (7) 医薬材料費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書、仕様書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。 |
(8) 燃料費 (9) 光熱水費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 契約書、請求書 | |
11 役務費 (1) 通信運搬費 (2) 保管料 (3) 手数料 (4) 筆耕翻訳料 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。 |
(5) 保険料 | 請求のあったとき | 請求された額 | 契約書、請求書 | |
(6) 広告料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 見積書、契約書、請求書 | |
12 委託料 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、契約書、見積書 | |
15 原材料費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、契約書、見積書 | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決定の金額(請求された額) | 交付決定書の写、内訳書の写(請求書) | 指令を要しないものは、かっこ書きによることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき(請求のあったとき) | 支出しようとする額(請求された額) | 請求書、扶助決定書の写 | 扶助決定を要しないものは、かっこ書きによることができる。 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、借入関係書類、当該小切手等 | |
23 投資及び、出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書、寄附関係書類 | |
26 公課費 | 支出決定のとき、賦課されたとき又は申告のとき | 支出しようとする額、賦課された額又は申告納付する額 | 公課令書の写、申告書の写、賦課に関する文書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | 繰出決定に関する書類 |
別表第3(第51条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越の旨表示すること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第4(第213条関係)
物品分類基準表
大分類 | 中分類 | 説明及び品目名 |
1 備品 | 備品は、その性質、形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるものであり、かつその取得単価(寄付、生産にかかるものは評価額)がおおむね30,000円以上の物品(ただし、性質は、消耗品に属するものでも標本陳列品等として保管するものを含む) | |
1 机、椅子類 | 両袖・片袖机、脇机、テーブル、教卓、座卓、食卓、寝台、演台、教壇、記載台、調剤台、応接セット、その他台類等、長椅子、座椅子、車椅子、事務用椅子、カウンター、会議用椅子、ベンチ、折りたたみ椅子、その他の机・椅子類 | |
2 棚、箱類 | 書棚、食器棚、陳列棚、整理棚、書庫、ロッカー、金庫、図面保管庫、工具箱、決裁箱、投票箱、タンス、下駄箱、掃除用具箱、トランク等、その他の棚・箱類 | |
3 事務、文具用器具類 | パソコン、OA機器類、複写機、印刷機、裁断機、白・黒板、計算機、定規類、紙折機、その他の事務・文具・用器具類 | |
4 測量、計測用器具類 | 三脚、水平器、レベル、風速計、気圧計、質量計、雨量計、硬度計、ストップウオッチ、牛体測定器、大型巻尺、公害測定器、流量計、その他の測量・計測用器具類 | |
5 理科用器具類 | 回路計、電圧計、電流計、検流計、顕微鏡、真空ポンプ、照度計、抵抗器、変圧計、その他の理科用具類 | |
6 電気器具類 | テレビ、アイロン、扇風機、掃除機、洗濯機、アンプ、マイク、スピーカー、マイクスタンド、電気スタンド、発電機、ビデオカメラ、照明器具、加湿器、その他の電気器具類 | |
7 公印類 | 職印、庁印、刻印、烙印、その他の公印類 | |
8 車両類 | 自動車(特殊作業車を除く。)、原動機付自転車、自転車、自動2輪車、その他の車両類 | |
9 船舶類 | ボート、ヨット、作業船、その他の船舶類 | |
10 産業・土木機械器具類 | ベルトコンベアー、ブルドーザー、グレーダー、トラクター、刈払機、噴霧機、除雪機、発動機、ショベル、塵介車、農林建設機器、その他の産業・土木機器類 | |
11 医療・保健衛生器具類 | 血圧計、煮沸消毒器、酸素ボンベ、救急カバン、吸引器、吸入器、レントゲン、酸素流量計、身長計、体重計、座高計、血圧計、担架、その他の医療・保健衛生器具類 | |
12 工具類 | コンプレッサー、バーナー、チェンソー、電気ドリル、パイプレンチ、モンキースパナ、溶接機、工具セット、ハンマー、その他の工具類 | |
13 冷・暖房器具類 | 各種ストーブ、灯油タンク、パネルヒーター、ジェットヒーター、クーラー、その他の冷・暖房器具類 | |
14 厨房器具類 | 冷蔵庫、冷凍庫、炊飯器、レンジ、ガスコンロ、ガス台、蒸し器、食器洗浄器、流し台、蒸気釜、瞬間湯沸器、フライヤー、その他の厨房器具類 | |
15 楽器・娯楽器具類 | 管楽器、打楽器、弦楽器、鍵盤楽器、碁盤、将棋盤、その他の楽器・娯楽器具類 | |
16 遊具・体育用具類 | すべり台、飛び箱、平均台、積木、ジャングルジム、ブランコ、マット、トランポリン、体育用品、その他の遊具類 | |
17 寝具類 | 布団、毛布、マットレス、枕、ベット、その他の寝具類 | |
18 標本模型類 | 昆虫標本、地形模型、植物模型、人体骨格標本、地質構造模型、その他の標本模型類 | |
19 図書類 | 法例規集、図書館図書、図鑑その他長期に保管を要する図書等 | |
20 雑具類 | 時計、スクリーン、歩行器、交通標識セット、暗幕、テント、双眼鏡、写真用具、無線機、置物、浴槽、風呂釜、スノーカート、カーペット、ブラインド、つい立て、消化器、消化ポンプ、物置、車庫、水中ポンプ、その他の雑具類及び介護用品類 | |
2 生産物 | 生産品は、材料又は素品に対して器具、機械等を利用し労力を加えて生産した農産物、林産物、畜産物、水産物、鉱産物、工業・木工製品等をいう。 | |
1 生産品及び収穫物類 | 野菜類、苗、牧草、木炭、苗木、素材、鶏卵、養魚類、けい石、花こう岩、織物、机、椅子、バター等 | |
3 動物 | 動物は、家畜、鑑賞用動物等をいう。 | |
1 動物類 | 牛、馬、豚、羊、犬、猫、兎、鶏、鳩、魚等 | |
4 原材料 | 原材料は、工事又は生産のため消耗され又は築造物の構成部分となる材料をいう。 | |
1 原材料類 | 砂利、木材、鋼材、芝、釘、塗料、種子、セメント等 | |
5 消耗品 | 消耗品は、一度の使用でその効力を失うもの及び備品の程度に至らない消耗器材等をいう。 | |
1 消耗品類 | 上記以外の物品 |
備考
1 物品はすべてこの分類表により整理すること。
2 消耗品に分類される品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は、「備品」として整理すること。
3 この分類表は、各種類に対する品名の例を示すものであるから、この表中の品名に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理すること。
4 付属品類は主たる物品の分類により整理すること。
別表第5(第213条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | ||
貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | ||
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | ||
修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | ||
返還 | 借受物品を返還する場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
生産 | 出生により受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのために払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
別表第6(第248条関係)
様式番号 | 帳票・帳簿名 | 所管者区分 |
第60号 | 徴収簿 | 歳入徴収者 |
第61号 | 過誤納金整理簿 | 〃 |
第62号 | 歳入歳出外現金等整理簿 | 〃 |
第63号 | 前金払整理簿 | 総務企画課長 |
第64号 | 歳入内訳票 | 会計管理者 |
第65号 | 歳入予算整理月計表 | 〃 |
第66号 | 歳出予算整理月計表 | 〃 |
第67号 | 口座振替整理簿1) | 〃 |
第68号 | 隔地払整理簿1) | 〃 |
第69号 | 支払拒絶証券整理簿 | 〃 |
第70号 | 小切手振出整理簿 | 〃 |
第71号 | 財産異動・出納整理簿 | 〃 |
第72号 | 領収証書綴受払簿 | 〃 |
第73号 | 起債台帳 | 総務企画課長 |
第74号 | 起債額現在高集計表 | 〃 |
第75号 | 一時借入金整理簿 | 〃 |
第76号 | 動物台帳 | 課長等 |
第77号 | 消耗品(原材料・生産品)台帳 | 〃 |
第78号 | 備品(機械器具)供用簿 | 〃 |
第79号 | 消耗品(原材料・生産品)供用簿 | 〃 |
第80号 | 債権管理簿 | 債権管理者 |
第81号 | 債権(貸付金)管理台帳 | 〃 |
第82号 | 基金管理簿 | 基金管理者 |
第83号 | 出納整理簿 | 指定金融機関等 |
第84号 | 保管金整理簿 | 〃 |
第85号 | 口座振替整理簿2) | 〃 |
第86号 | 隔地払整理簿2) | 〃 |
第87号 | 債務負担行為整理簿 | 課長等 |
第88号 | 金券処理簿 | 総務企画課長 |
別記様式目次
様式番号 | 名称 | 規定条項 |
第4号 | 予備費充当調書 | |
第5号 | 会計弾力条項適用調書 | |
第6号 | 繰越見積書(継続費)調書 | |
第9号 | 証券還付通知書 | |
第10号 | 現金領収証書 | |
第13号 | 過誤納金充当命令書 | |
第14号 | 過誤納金還付(充当)通知書 | |
第15号 | 督促状 | |
第16号 | 不納欠損調書 | |
第17号 | 収納未済額繰越調書 | |
第18号 | 現金引継書 | |
第21号 | 前渡資金整理簿 | |
第22号 | 前渡資金精算書 | |
第25号 | 隔地払依頼書 | |
第27号 | 小切手振出済通知書 | |
第30号 | 小切手支払未済資金調書 | |
第31号 | 隔地払支払未済資金調書 | |
第32号 | 請書 | |
第33号 | 検査調書 | |
第34号 | 小切手支払未済資金繰越報告書 | |
第35号 | 印鑑票 | |
第36号 | 普通会計出納報告書 | |
第37号 | 境界標柱 | |
第38号 | 境界標確認書 | |
第39号 | 行政財産使用許可申請書 | |
第40号 | 行政財産使用許可書 | |
第41号 | 普通財産貸付申請書 | |
第42号 | 財産貸付・使用許可決定書 | |
第43号 | 公有財産異動報告書 | |
第44号 | 公有財産台帳 | |
第45号 | 公有財産現在高報告書 | |
第46号 | 備品台帳 | |
第47号 | 備品標示票 | |
第48号 | 物品購入決議書 | |
第49号 | 物品要求書 | |
第50号 | 物品払出(受入)通知書 | |
第51号 | 物品返納書 | |
第52号 | 物品管理換決定通知書 | |
第53号 | 指定物品現在高報告書 | |
第54号 | 債権発生(帰属)通知書 | |
第55号 | 督促状 | |
第56号 | 債務免除申請書 | |
第57号 | 債権現在高報告書 | |
第58号 | 基金現在高報告書 | |
第59号 | 基金運用状況調書 | |
第60号 | 徴収簿 | |
第61号 | 過誤納金整理簿 | 〃 |
第62号 | 歳入歳出外現金等整理簿 | 〃 |
第63号 | 前金払整理簿 | 〃 |
第64号 | 歳入内訳票 | 〃 |
第65号 | 歳入予算整理月計表 | 〃 |
第66号 | 歳出予算整理月計表 | 〃 |
第67号 | 口座振替整理簿1) | 〃 |
第68号 | 隔地払整理簿1) | 〃 |
第69号 | 支払拒絶証券整理簿 | 〃 |
第70号 | 小切手振出整理簿 | 〃 |
第71号 | 財産異動・出納整理簿 | 〃 |
第72号 | 領収証書綴受払簿 | 〃 |
第73号 | 起債台帳 | 〃 |
第74号 | 起債額現在高集計表 | 〃 |
第75号 | 一時借入金整理簿 | 〃 |
第76号 | 動物台帳 | 〃 |
第77号 | 消耗品(原材料・生産品)台帳 | 〃 |
第78号 | 備品(機械器具)供用簿 | 〃 |
第79号 | 消耗品(原材料・生産品)供用簿 | 〃 |
第80号 | 債権管理簿 | 〃 |
第81号 | 債権(貸付金)管理台帳 | 〃 |
第82号 | 基金管理簿 | 〃 |
第83号 | 出納整理簿 | 〃 |
第84号 | 保管金整理簿 | 〃 |
第85号 | 口座振替整理簿2) | 〃 |
第86号 | 隔地払整理簿2) | 〃 |
第87号 | 債務負担行為整理簿 | 〃 |
第88号 | 金券処理簿 | 〃 |








別記様式第13号(第42条関係) 略

別記様式第15号(第44条関係) 略























































































