○下川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和6年6月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は施設への立入検査を行うことができる。
(届出の義務)
第5条 条例第2条の規定による課税免除の措置を行なうべき期間中に当該施設を休止し又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該施設を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長へ届出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。


