○下川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和6年6月28日

規則第17号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をする場合は、別記様式第1号により、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに申請するものとする。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ課税免除の適否を決定し、別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は施設への立入検査を行うことができる。

(課税免除の取消し通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税課税免除を取り消したときは、別記様式第3号によりその旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 条例第2条の規定による課税免除の措置を行なうべき期間中に当該施設を休止し又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該施設を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長へ届出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この規則は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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下川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和6年6月28日 規則第17号

(令和6年6月28日施行)