○下川町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例
令和6年5月2日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、下川町の持続的発展に資するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における過疎法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、下川町税条例(昭和40年下川町条例第13号)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税の免除)
第2条 町長は、過疎法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日以後に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課税すべきこととなる年度以降3箇年度分の固定資産税に限り免除するものとする。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。