○下川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成30年12月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成30年下川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 取得が異なる事業年度又は年にわたる場合に、新たに固定資産税を課することとなった年度の賦課期日以後の事業の用に供した場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、町長が必要と認めた場合
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




