○下川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月19日

規則第12号

(課税の免除)

第2条 条例第3条中「規則で定める」とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 取得が異なる事業年度又は年にわたる場合に、新たに固定資産税を課することとなった年度の賦課期日以後の事業の用に供した場合

(2) 前号に規定する場合を除くほか、町長が必要と認めた場合

(課税免除の申請)

第3条 条例第4条の規定による課税免除の申請をする場合は、別記様式第1号により、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに申請するものとする

(課税免除の通知)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、審査のうえ課税免除の適否を決定し、別記様式第2号により、申請した者に通知するものとする。

(課税免除の取消し通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、別記様式第3号により、当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 条例第3条の規定による課税免除の措置を行なうべき期間中に当該施設を休止し又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該施設を著しく変更したときはその事由及び変更の内容を、別記様式第4号により、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長へ届出なければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例…

平成30年12月19日 規則第12号

(平成30年12月19日施行)