○下川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例
平成30年6月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、下川町の地域経済の健全な発展に資するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条の規定による固定資産税の課税免除について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による下川町税条例(昭和40年下川町条例第13号)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する事業をいう。
(2) 基本計画 法第4条第6項に規定する主務大臣の同意を受けた基本計画をいう。
(3) 促進区域 基本計画に定める法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。
(4) 地域経済牽引事業計画 法第13条第4項に規定する北海道知事の承認を受けた当該地域経済牽引事業に関する計画をいう。
(5) 地域経済牽引事業者 法第13条第4項に規定する北海道知事の承認を受けた者をいう。
(課税の免除)
第3条 町長は、基本計画において定められた促進区域において、地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業者が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第1条に規定する同意日から起算して5年以内に設置した、法第24条の規定による主務大臣の確認を受け、かつ、省令第2条に規定する対象施設の用に供する家屋及び構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)並びにこれらの敷地である土地について、新たに固定資産税を課することとなった年度(規則で定める場合にはその翌年度)から3箇年度分に限り免除するものとする。
(課税免除の申請)
第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) 第3条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。