○下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その職務の属する級における最高の号俸を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4号俸(55歳を超える場合にあっては、55歳を超える会計年度以後に係る経験年数は経験年数に加えずに、55歳を超える会計年度前に係る経験年数をもって算定するものとする。)
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3号俸(55歳を超える場合にあっては、55歳を超える会計年度以後に係る経験年数は経験年数に加えずに、55歳を超える会計年度前に係る経験年数をもって算定するものとする。)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の区分等)
第7条 条例第17条第3項に規定する規則で定める額は、給与条例第10条に規定した額を21で除して得た額を日額とする。(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第8条 条例第19条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が30時間未満の者
(2) 別表第2に規定する職にある者
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 条例第25条第1項に定める計算期間(以下「計算期間」という。)の当月の21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 計算期間の翌月の21日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第11条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(下川町定数外職員取扱規則の廃止)
3 下川町定数外職員取扱規則(平成3年下川町規則第14号)は、廃止する。
附則(令和3年9月7日規則第16号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年6月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第23号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月12日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月6日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の規定によって算定された経験年数にあっては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職の区分 | 職種 | 基礎号給 | |
職務の級 | 号俸 | ||
事務職 | 一般事務 その他町長が必要と認める職 | 1 | 21 |
専門職 | 児童厚生員 児童支援員 | 1 | 21 |
専門職 | 支援ハウス援助員 生活支援員 生活支援員兼調理員 調理員兼介助員 グループホーム世話人 介護員 | 1 | 22 |
専門職 | 介護支援専門員 | 1 | 30 |
専門職 | 看護補助員 | 1 | 32 |
専門職 | 保育士 | 1 | 34 |
専門職 | 除雪作業員 | 2 | 20 |
専門職 | 歯科衛生士 栄養士 | 1 | 35 |
専門職 | 准看護師 | 1 | 37 |
専門職 | 看護師 | 2 | 10 |
専門職 | 保健師 | 2 | 12 |
備考 基礎号給を基に算出した日額及び時間額が北海道最低賃金を下回ることとなった場合には、北海道最低賃金額で算出した日額及び時間額をその者の報酬額とする。
別表第2(第6条関係)
町長が特に必要と認める会計年度任用職員の職に対する報酬基準表
職の区分 | 職名 | 単位 | 金額 |
専門職 | 集落支援員 | 月額 | 300,000円以内 |
専門職 | 地域おこし協力隊 | 月額 | 260,000円以内 |
専門職 | 移住コーディネーター | 月額 | 240,000円以内 |
日額 | 11,000円以内 | ||
専門職 | 農業施設特殊作業員 | 月額 | 300,000円以内 |
専門職 | 製造加工作業員 | 月額 | 200,000円以内 |
日額 | 9,000円以内 | ||
専門職 | 夜警員 | 月額 | 200,000円以内 |
専門職 | 一級建築士 | 月額 | 410,000円以内 |
専門職 | 外国人語学指導助手 | 月額 | 360,000円以内 |
専門職 | 下川町立学校給食共同調理場専門員 | 月額 | 100,000円以内 |
専門職 | 町立下川病院医師 | 月額 | 1,700,000円以内 |
備考 この表における「夜警員」とは、下川町立特別養護老人ホームあけぼの園に勤務する者とする。