○下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第4条の規則で定める基準は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給のとおりとする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その職務の属する級における最高の号俸を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12箇月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18箇月)で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4号俸(55歳を超える場合にあっては、55歳を超える会計年度以後に係る経験年数は経験年数に加えずに、55歳を超える会計年度前に係る経験年数をもって算定するものとする。)

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3号俸(55歳を超える場合にあっては、55歳を超える会計年度以後に係る経験年数は経験年数に加えずに、55歳を超える会計年度前に係る経験年数をもって算定するものとする。)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な技術、経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の区分等)

第7条 条例第17条第3項に規定する規則で定める額は、給与条例第10条に規定した額を21で除して得た額を日額とする。(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第8条 条例第19条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第9条 条例第24条及び第24条の2に規定する町長が規則で定めるものは、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となる会計年度任用職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が30時間未満の者

(2) 別表第2に規定する職にある者

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第10条 条例第25条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 条例第25条第1項に定める計算期間(以下「計算期間」という。)の当月の21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 計算期間の翌月の21日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第11条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は改正前の法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続き同一の職務を行う会計年度任用職員に任用された場合における経験年数の換算については、第3条第2項及び第5条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(下川町定数外職員取扱規則の廃止)

3 下川町定数外職員取扱規則(平成3年下川町規則第14号)は、廃止する。

(令和3年9月7日規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年6月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第23号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年2月12日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の規定によって算定された経験年数にあっては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職の区分

職種

基礎号給

職務の級

号俸

事務職

一般事務

その他町長が必要と認める職

1

21

専門職

児童厚生員

児童支援員

1

21

専門職

支援ハウス援助員

生活支援員

生活支援員兼調理員

調理員兼介助員

グループホーム世話人

介護員

1

22

専門職

介護支援専門員

1

30

専門職

看護補助員

1

32

専門職

保育士

1

34

専門職

除雪作業員

2

20

専門職

歯科衛生士

栄養士

1

35

専門職

准看護師

1

37

専門職

看護師

2

10

専門職

保健師

2

12

備考 基礎号給を基に算出した日額及び時間額が北海道最低賃金を下回ることとなった場合には、北海道最低賃金額で算出した日額及び時間額をその者の報酬額とする。

別表第2(第6条関係)

町長が特に必要と認める会計年度任用職員の職に対する報酬基準表

職の区分

職名

単位

金額

専門職

集落支援員

月額

300,000円以内

専門職

地域おこし協力隊

月額

260,000円以内

専門職

移住コーディネーター

月額

240,000円以内

日額

11,000円以内

専門職

農業施設特殊作業員

月額

300,000円以内

専門職

製造加工作業員

月額

200,000円以内

日額

9,000円以内

専門職

夜警員

月額

200,000円以内

専門職

一級建築士

月額

410,000円以内

専門職

外国人語学指導助手

月額

360,000円以内

専門職

下川町立学校給食共同調理場専門員

月額

100,000円以内

専門職

町立下川病院医師

月額

1,700,000円以内

備考 この表における「夜警員」とは、下川町立特別養護老人ホームあけぼの園に勤務する者とする。

下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年3月18日 規則第4号
令和3年9月7日 規則第16号
令和4年3月7日 規則第2号
令和4年6月24日 規則第12号
令和4年8月5日 規則第14号
令和4年9月15日 規則第17号
令和5年1月16日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年6月30日 規則第27号
令和5年9月21日 規則第28号
令和6年3月19日 規則第2号
令和6年10月1日 規則第23号
令和7年2月12日 規則第3号
令和7年11月6日 規則第23号