○下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除き現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の職務の級1級及び2級を適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第10条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第2項及び第4項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「正規の勤務時間」とあるのは「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第20条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 給与条例第20条の2第1項及び第2項第1号の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(勤務1時間の給与額の算出)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定を準用する。

(端数処理)

第15条 第9条から第11条に定める時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

2 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第10条第2項の規定により支給される通勤手当の例による。

3 前項の規定にかかわらず、報酬を月額で定める者以外の通勤手当については、1月あたりの勤務日数を考慮して規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条に規定する種類の勤務に従事したときは、下川町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和45年下川町条例第12号)第4条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の125を加算した割合)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日又は年末年始の休日並びにこれらの日の代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者には、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 休日勤務に係る報酬の額は、給与条例第14条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた者には、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 夜間勤務に係る報酬の額は、給与条例第15条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員であって、宿日直勤務を命じられた者には、宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 宿日直勤務に係る報酬の額は、給与条例第18条の規定により支給される宿日直勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第20条第1項及び第2項の規定は、町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与条例第20条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第20条の2第1項及び第2項第1号の規定は、町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与条例第20条の2第2項第1号中「給料月額」とあるのは「報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務に係る報酬(休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び宿日直加算報酬を含む。)及び特殊勤務に係る報酬、以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に第18条に規定する報酬(月額で支給されるものに限る。)の額を加算した額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第27条 前条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 会計年度任用職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、町長が常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(給与からの控除)

第30条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに下川町定数外取扱規則(平成3年下川町規則第14号)第2条の区分により現に任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合において、給与の年間見込総額が、前年度においてその者が受給していた賃金の年間給付総額に達しないこととなるときは、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与改定の不適用)

3 給与条例の改正により、当該改正年度の給与について改正後の規定が適用される場合にあっても、この条例が準用する給与条例に係る当該改正後の規定は当該改正年度においては適用しない。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和元年12月25日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第23号
令和2年12月28日 条例第25号
令和6年3月19日 条例第7号