○下川町職員等の旅費支給規則

平成元年4月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(赴任等による旅行の旅費)

第2条 条例第2条第1項第9号に規定するその他の規則で定める者とは、引っ越し業者、クレジットカード会社等で当該旅行者に対する旅費の支給に代えて、町から直接、旅費に相当する金額を支払うことができる者をいう。

2 条例第3条ただし書に規定する町長が認めた者は、次に定める者とする。

(1) 事務の委譲又は町の要請により、国家公務員又は他の地方自治体の職員から引き続いて職員となった者

(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び宿泊費又は包括宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う転居及び転居に必要な滞在若しくは家族の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)又は渡航雑費の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券及び乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項の規定に基づき提示する旅行命令簿等の記載事項及び様式別記様式第1号による。

(旅行命令等の変更申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(日額旅費の支給範囲)

第7条 条例第16条の規定による日額旅費の支給を受ける者の範囲は、引き続き7日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための内国旅行をする者とする。

(支給額)

第8条 日額旅費の支給額は、最初の用務地に到着した翌日から最後の用務地を出発する日の前日までの旅行期間1夜について、別表に定める額とする。

(支給方法)

第9条 日額旅費は、1回の旅行ごとに支給する。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第10条 条例第19条第7項の規定に係る旅費請求書の記載事項及び様式は、下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号)による。

(概算払に係る旅費の精算期間等)

第11条 条例第19条第7項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、同条第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日、同条第3項の場合においては、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(宿泊費の調整)

第12条 条例第11条第2項で規定する宿泊に係る特別な事情がある場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(電磁的方法)

第13条 条例第19条第5項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法

(2) 電子メールを送信する方法

(3) オンラインシステムを利用して手続を行う方法

(4) スマートフォンやタブレット端末等の電子機器を利用して行う方法

(転居費の算定方法)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定かかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする方法

(町長との協議)

第15条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者はその都度町長と協議して取り扱うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年4月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年4月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月19日規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による第13条の改正規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下川町職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

旅行の種類

日額

宿泊を伴う旅行

道内

3,000円

道外

3,900円

赴任

道内

6,000円

道外

7,800円

備考

1 日額旅費を支給する場合において、宿泊を伴う旅行にあっては、宿泊費を支給する。また、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を必要とする場合には、最初の用務地に到着した日及び最後の用務地を出発する日の鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を支給する。

2 赴任の際、家族を有する者であって家族を移転する場合は、その日額の3分の2に相当する額とし、家族を有しない者の場合は、その日額の2分の1に相当する額とする。

別記様式第1号 略

下川町職員等の旅費支給規則

平成元年4月4日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成元年4月4日 規則第5号
平成5年4月8日 規則第9号
平成7年4月14日 規則第13号
平成8年3月19日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第6号
平成16年7月12日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年7月11日 規則第14号
平成22年2月17日 規則第1号
平成30年2月19日 規則第3号
令和2年3月13日 規則第3号
令和7年12月24日 規則第27号