○下川町職員等の旅費に関する条例

平成元年3月24日

条例第4号

下川町職員の旅費に関する条例(昭和38年下川町条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づいて職員に対し支給する旅費及び町費を支弁して旅行させる必要がある職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 在勤地 勤務場所から4キロメートル以内の地域をいう。

(6) 赴任 職員として採用される者が、その採用に伴う移転、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、住所又は居所から新在勤地に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区に存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任に係る旅費は、町長が認めた者に限り支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 前項第1号の規定にかかわらず、職員が法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、当該旅費は支給しない。

4 職員又は遺族以外の者に対し、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により、旅行命令等を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で町長が承認したものに限り、旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 前項ただし書の規定により口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により、変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費、日額旅費、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 内国旅行のうち第16条に規定する旅行については、前項に規定する旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料並びに寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用とする。

2 運賃は、最も安価な運賃とし、公務上の必要又はやむを得ない事情により最も安価な運賃による旅行が困難であると認めたときは、現に支払った運賃の額とする。

3 第1項に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金は、旅行命令権者が認めた場合に限り、支給する。

(船賃)

第8条 船賃の額は、特に旅行命令権者の許可を受け、船舶によって旅行する場合に限り、現に支払った運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用とする。

2 第1項に規定する特別船室料及び座席指定料金は、旅行命令権者が認めた場合に限り、支給する。

(航空賃)

第9条 航空賃の額は、特に旅行命令権者の許可を受け、航空機によって旅行する場合に限り、現に支払った運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用とする。

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 公務のため自家用自動車を使用した場合は、前項第1号及び第7条の規定を準用し、かつ、最も安価な運賃の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の費用を支弁することができない場合は、実費額とする。

(宿泊手当及び宿泊費)

第11条 宿泊手当の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊費は、旅行先の区分に応じた別表第1の宿泊費基準額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合は、同表の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

(包括宿泊費)

第12条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(転居費)

第13条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第15条第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第14条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度(外国旅行の場合にあっては、10夜分を限度)として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第15条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号の規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

(日額旅費)

第16条 日額旅費は、長期の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための内国旅行について支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。

(旅費の計算)

第17条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第18条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第19条 旅費(概算払に係るものを含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合は規則で定める手続により精算したものとみなす。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項の規定による旅費の精算をしなかった場合又は前項の規定による過払金の返納をしなかった場合には、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費若しくは旅費に相当する金額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は規則で定める。

第20条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、職員の例による。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行の旅費の支給については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号。以下「道条例」という。)第3章を準用する。ただし、団体旅行に参加する場合には、当該旅行に要する実費を支給するほか、道条例中死亡手当の規定のみ適用する。

2 前条に規定する道条例の準用は、北海道職員の6級の職務にある者の規定を適用する。

(渡航雑費)

第22条 渡航雑費は、外国旅行に要する予防接種料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料及び入出国税並びに町長が特に必要と認めたものの実費額による。

(町内旅行の旅費)

第23条 町内旅行の旅費は、外勤として取り扱い、支給しない。ただし、在勤地を超える場合には、第10条に規定するその他の交通費を支給する。

(死亡手当)

第24条 死亡手当の額は、第21条第2項を準用する。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合 在勤地から死亡地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合 赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が下川町以外の者から旅費の支給を受ける場合に、この条例の規定による旅費を支給することにより不当に旅行の実費を超える旅費額となるときは、その超える部分の旅費の一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 この条例に定める以外に旅費の支給を必要とする事実が生じた場合は、道条例に準じて町長の定める額を支給することができる。

(旅費の返納)

第28条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、町長が別に定める。

(監督)

第29条 総務企画課長は、この条例の適正な執行を確保するため、所属長に対して、この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第15号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下川町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

区分

宿泊費基準額

(1夜につき)

宿泊手当

(1夜につき)

東京都、埼玉県、京都府

19,000円

2,400円

福岡県

18,000円

千葉県

17,000円

神奈川県、新潟県

16,000円

香川県

15,000円

熊本県

14,000円

北海道、大阪府、岐阜県、広島県

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

8,000円

下川町職員等の旅費に関する条例

平成元年3月24日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成元年3月24日 条例第4号
平成5年3月18日 条例第11号
平成11年3月24日 条例第5号
平成14年3月22日 条例第16号
平成16年4月1日 条例第2号
平成20年6月20日 条例第15号
令和7年12月22日 条例第38号