○下川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成4年6月4日

規則第7号

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和39年下川町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職務の級の分類の基準となるべき職務の内容及び初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の級に変更することをいう。

(4) 経験年数とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(初任給)

第7条 新たに職員となった者の号俸は、条例第3条第2項の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に規定する号俸とする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。

(経験年数を有するものの号俸)

第9条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数を有するときは、第7条の規定による号俸の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数については18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、第5条及び第6条の規定を準用する。

(初任給の特例)

第10条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員若しくは下川町職員の定年等に関する条例(昭和59年下川町条例第2号。以下「定年条例」という。)第4条第1項(定年条例附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による職員であって、その号俸の決定について前3条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) その他前各号に準ずると認められる者

(昇格の基準)

第11条 職員を昇格させる場合には、あらかじめ町長の承認を得て別表第6に定める昇格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、級別資格基準表にその職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に、昇格させる必要がある場合で、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

3 勤務成績が特に良好である職員を特に昇格させる必要があると認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第9に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず町長が定める。

(降格の場合の号俸)

第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対する別表第10に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該昇格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(昇給日)

第14条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第19条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第15条 条例第4条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号俸)

第16条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの又は医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である職員(以下「特定職員」という。)条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める特定職員昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する職員を除く。)の昇給区分はDに決定し、基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員の昇給区分はEに決定するものとする。

(1) 年次休暇、公務上の負傷又は疾病による病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の負傷又は疾病による休職

(3) 条例に基づく職務に専念する義務の免除

(4) 派遣職員の派遣

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適切であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、別に定める割合に概ね合致していなければならない。

6 前年の昇給日以後に新たに職員となった特定職員の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

(特定職員以外の職員の昇給の号俸数)

第17条 特定職員以外の職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第18条 定年条例第3条ただし書きの規定により、定年を年齢65年とされる職員は、条例第4条第8項で定める年齢を57歳とする。

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日からその日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の削減により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 別に定める日

(5) その他町長が特に必要と認める場合 別に定める日

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第20条 第14条から第19条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号俸の調整)

第21条 休職にされ若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第22条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第23条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の1の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期により、別に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第10条及び第14条の規定の適用がなく、かつ、改正前の人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準。以下「改正前の人事院規則」という。)第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第10条及び第14条の規定)を適用するものとする。

4 条例第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の人事院規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の人事院規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は条例第4条第8項の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第14条の規定を適用するものとする。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成6年6月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年3月22日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年8月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月1日規則第31号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年8月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成18年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下川町条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の6級、医療職給料表の5級及び特級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員にあっては、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第12条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下川町条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

4 平成19年1月1日までの間における規則第17条第1項、第3項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する額から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第8項の規定を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは、「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

5 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第17条第1項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「E(条例第4条第8項の規定を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)

6 平成19年1月1日において、一般職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(以下「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号俸数は、規則第16条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下

8 規則第17条第3項各号に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の途中において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

(公益法人等への下川町職員の派遣等に関する規則の一部改正)

9 公益法人等への下川町職員の派遣等に関する規則(平成14年下川町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日規則第3号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2


3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考 上段の数字は、当該職員の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職員の級に決定するための必要経験年数を示す。

イ 医療職給料表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

大学6卒

別に定める

薬剤師

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

診療放射線技師

短大3卒


1

5

3

別に定める

0

1

6

9

検査技師

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

保健師看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



7


0

7

准看護師

准看護師養成所卒


別に定める

0

その他

高校卒


別に定める

中学卒

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第2(第7条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

級及び号俸

正規の試験

上級

大学卒

1級41号俸

中級

短大卒

1級31号俸

初級(上)

高校卒

1級21号俸

初級(下)

中学卒

1級5号俸

その他

上級

大学卒

1級37号俸

中級

短大卒

1級27号俸

初級(上)

高校卒

1級17号俸

初級(下)

中学卒

1級3号俸

ボイラー技士、運転技術員

高校卒

1級21号俸

中学卒

1級9号俸

介護員、介助員、公務補

高校卒

1級13号俸

中学卒

1級7号俸

調理員

高校卒

1級9号俸

中学卒

1級3号俸

イ 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

級及び号俸

医師

博士課程修了

採用時において決定する

大学6卒

薬剤師

大学卒

2級13号俸

保健師

大学卒

2級13号俸

短大3卒

2級9号俸

看護師

短大3卒

2級9号俸

短大卒

2級5号俸

検査技師

大学卒

2級13号俸

短大3卒

2級9号俸

短大卒

2級5号俸

診療放射線技師

短大3卒

2級9号俸

短大卒

2級5号俸

栄養士

短大卒

1級5号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号俸

その他

採用時において決定する

別表第3(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

一 新高1卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第2項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第5(第5条関係)

経験年数換算表

学歴

換算率

国家公務員・地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体・団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能・労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

別表第6(第11条関係)

昇格基準表

ア 行政職給料表昇格基準

区分

昇格基準

2級

(1) 一般職員(技能労務職員を除く。)で、1級の在級年(月)数が8年(96月)を経過した者。ただし、短大は6年(72月)、大卒は4年(48月)を経過した者

(2) 技能労務職員で、1級の在級年(月)数が12年(132月)を経過した者

3級

(1) 係長、主査、主任(以下「係長等」という。)の職務にあって、2級の在級年(月)数が6年(72月)を経過した者

(2) 技能労務職員で、係長等の職務にあって、2級の在級年(月)数が7年(84月)を経過した者

4級

(1) 課長補佐、主幹(以下「課長補佐等」という。)の職務にある者

(2) 困難な業務を行う係長、主査の職務にあって、3級の在級年(月)数が6年(72月)を経過した者で、任命権者が特に勤務成績が良好と認めた者

(3) 技能労務職員で、困難な業務を行う主査の職務にあって、3級の在級年(月)数が9年(108月)を経過した者で、任命権者が特に勤務成績が良好と認めた者

(4) 特に困難な業務を行う主任の職務にあって、3級の在級年(月)数が13年(156月)を経過した者で、任命権者が特に勤務成績が良好と認めた者

(5) 特に困難な業務を行う技能労務職の主任の職務にあって、3級の在級年(月)数が13年(156月)を経過した者で、任命権者が特に勤務成績が良好と認めた者

5級

(1) 次長、課長、参事、事務局長、事務長及び施設の長(以下「課長等」という)の職務にある者

(2) 課長補佐等の職務で、4級の在級年(月)数が6年(72月)を経過した者で、任命権者が特に勤務成績が良好と認めた者

6級

(1) 課長等の職務で、5級の在級年(月)数が6年(72月)を経過した者

備考 経験年数は、初任給格付けの級に在級した年数とみなすことができる。ただし、初任給基準表に掲げる学歴免許による格付け級を超えるときは、初任給格付けした級の前の級までの在級年数の合計を控除した年数とする。

イ 医療職給料表昇格基準

区分

昇格基準

2級

(1) 栄養士、准看護師(以下「准看護師等」という。)の職で、1級の在級年(月)数が13年(156月)を経過した者

3級

(1) 薬剤師、保健師の職で、2級の在級年(月)数が11年(132月)を経過した者

(2) 診療放射線技師、検査技師、看護師の職で、2級の在級年(月)数が12年(144月)を経過した者

(3) 准看護師等の主査又は主任の職にあって、2級の在級年(月)数が10年(120月)を経過した者

4級

(1) 薬局長、診療放射線技師長、看護師長、検査技師長(以下「薬局長等」という。)、主幹、保健師の係長又は主査、看護師の主査の職務にあって、3級の在級年(月)数が13年(156月)を経過した者

5級

(1) 特に困難な業務を行う薬局長等及び保健師の主幹の職務にあって、4級の在級年(月)数が5年(60月)を経過した者

特級

(1) 医師の職務にある者

備考 経験年数は、初任給格付けの級に在級した年数とみなすことができる。ただし、初任給基準表に掲げる学歴免許による格付け級を超えるときは、初任給格付けした級の前の級までの在級年数の合計を控除した年数とする。

別表第7(第16条関係)

特定職員昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号俸数

8号俸以上

6号俸

4号俸

2号俸

4号俸以上

3号俸

2号俸

1号俸

備考 この表に定める上段の号俸数は条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第21条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第22条第1項の休職

3分の3以下

条例第22条第2項及び第3項の休職

3分の2以下

条例第22条第4項の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

専従許可

3分の2以下

派遣職員の期間

3分の3以下

介護休暇の期間

2分の1以下

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第9(第12条関係)

昇格時号俸対応表

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

1

14

14

26

22

35

1

15

15

27

23

36

1

16

16

28

24

37

1

17

17

29

25

38

1

18

18

30

26

39

1

19

19

31

27

40

1

20

20

32

28

41

1

21

21

33

29

42

1

22

22

34

29

43

1

23

23

35

30

44

1

24

24

36

30

45

1

25

25

37

31

46

2

26

26

38

31

47

3

27

27

39

32

48

4

28

28

40

32

49

5

29

29

41

33

50

6

30

30

42

33

51

7

31

31

43

34

52

7

32

32

44

34

53

8

33

33

45

35

54

9

33

34

46

35

55

10

34

35

47

36

56

11

34

36

48

36

57

11

35

37

49

37

58

12

35

37

50

37

59

13

36

37

51

38

60

14

36

38

52

38

61

14

37

38

53

38

62

15

38

38

54

38

63

16

39

39

55

38

64

16

40

39

56

38

65

17

41

39

57

38

66

18

41

40

58

38

67

19

42

40

59

38

68

20

42

40

60

38

69

21

43

41

60

39

70

21

43

41

60

39

71

22

44

41

60

39

72

22

44

42

60

39

73

23

45

42

61

39

74

23

45

42

61

39

75

24

45

43

61

39

76

24

45

43

61

39

77

25

45

43

61

39

78

25

46

44

62

39

79

26

46

44

62

39

80

26

46

44

62

39

81

27

46

45

63

40

82

27

46

45

64

40

83

28

47

45

65

40

84

28

47

45

66

40

85

29

47

46

67

41

86

29

47

46



87

29

47

46



88

30

48

46



89

30

48

47



90

30

48

47



91

31

48

47



92

31

48

47



93

31

49

47



94

32

49

47



95

32

49

47



96

32

49

48



97

33

49

48



98

33

50

48



99

33

50

48



100

34

50

48



101

34

50

48



102

34

50

48



103

35

51

49



104

35

51

49



105

35

51

49



106

36

51

49



107

36

51

49



108

36

52

49



109

37

52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




126






127






128






129






130






131






132






133






134






135






136






137






138






139






140






141






イ 医療職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

25

47

31

19

35

26

48

32

20

36

26

49

33

21

37

27

50

34

22

38

27

51

35

23

39

28

52

36

24

40

28

53

37

25

41

29

54

38

26

42

29

55

39

27

43

30

56

40

28

44

30

57

41

29

45

31

58

41

30

46

31

59

42

31

47

32

60

42

32

48

32

61

43

33

49

33

62

43

34

50

33

63

44

35

51

33

64

44

36

52

34

65

45

37

53

34

66

46

38

54

34

67

47

39

55

35

68

48

40

56

35

69

49

41

57

35

70

50

42

58

36

71

51

43

59

36

72

52

44

60

36

73

53

45

61

37

74

54

46

62

37

75

55

47

63

37

76

56

48

64

37

77

57

49

65

38

78

58

50

66

38

79

59

51

67

38

80

60

52

68

38

81

61

53

69

39

82

62

54

70

39

83

63

55

71

39

84

64

56

72

39

85

65

57

73

39

86

65

58

74

40

87

66

59

75

40

88

66

60

76

40

89

67

61

77

40

90

67

62

78

40

91

68

63

79

41

92

68

64

80

41

93

69

65

81

41

94

70

66

81

41

95

71

67

82

41

96

72

68

82

42

97

73

69

83

42

98

74

70

83

42

99

75

71

84

42

100

76

72

84

42

101

77

73

85

43

102

77

74

86


103

78

75

87


104

78

76

88


105

79

77

88


106

79

77

88


107

80

77

89


108

80

78

89


109

81

78

89


110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

84



133

86

85



134

86

85



135

87

85



136

87

86



137

87

86



138

88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



143

89

87



144

89

87



145

90

87



146

90

88



147

90

88



148

90

88



149

91

88



150

91

88



151

91

89



152

91

89



153

92

89



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




170





171





172





173





別表第10(第13条関係)

ア 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

49

21

21

9

13

2

49

22

22

10

14

3

49

23

23

11

15

4

50

24

24

12

16

5

51

25

25

13

17

6

52

26

26

14

18

7

54

27

27

15

19

8

55

28

28

16

20

9

57

29

29

17

21

10

58

30

30

18

22

11

59

31

31

19

23

12

60

32

32

20

24

13

61

33

33

21

25

14

62

34

34

22

26

15

63

35

35

23

27

16

64

36

36

24

28

17

65

37

37

25

29

18

66

38

38

26

30

19

67

39

39

27

31

20

68

40

40

28

32

21

70

41

41

29

33

22

72

42

42

30

34

23

74

43

43

31

35

24

76

44

44

32

36

25

78

45

45

33

37

26

80

46

46

34

38

27

82

47

47

35

39

28

84

48

48

36

40

29

87

49

49

37

42

30

90

50

50

38

44

31

93

51

51

39

46

32

96

52

52

40

48

33

99

54

53

41

50

34

102

56

54

42

52

35

105

58

55

43

54

36

108

60

56

44

56

37

109

61

59

45

58

38

109

62

62

46

68

39

109

63

65

47

80

40

109

64

68

48

84

41

109

66

71

49

85

42

109

68

74

50

85

43

109

70

77

51

85

44

109

72

80

52

85

45

109

77

84

53

85

46

109

82

88

54

85

47

109

87

95

55

85

48

109

92

102

56

85

49

109

97

109

57

85

50

109

102

109

58

85

51

109

107

109

59

85

52

109

116

109

60

85

53

109

125

109

61

85

54

109

125

109

62

85

55

109

125

109

63

85

56

109

125

109

64

85

57

109

125

109

65

85

58

109

125

109

66

85

59

109

125

109

67

85

60

109

125

109

72

85

61

109

125

109

77

85

62

109

125

109

80

85

63

109

125

109

81

85

64

109

125

109

82

85

65

109

125

109

83

85

66

109

125

109

84

85

67

109

125

109

85

85

68

109

125

109

86

85

69

109

125

109

87

85

70

109

125

109

88

85

71

109

125

109

89

85

72

109

125

109

89

85

73

109

125

109

89

85

74

109

125

109

89


75

109

125

109

89


76

109

125

109

89


77

109

125

109

89


78

109

125

109

89


79

109

125

109

89


80

109

125

109

89


81

109

125

109

89


82

109

125

109

89


83

109

125

109

89


84

109

125

109

89


85

109

125

109

89


86

109

125




87

109

125




88

109

125




89

109

125




90

109

125




91

109

125




92

109

125




93

109

125




94

109

125




95

109

125




96

109

125




97

109

125




98

109

125




99

109

125




100

109

125




101

109

125




102

109

125




103

109

125




104

109

125




105

109

125




106

109

125




107

109

125




108

109

125




109

109

125




110

109





111

109





112

109





113

109





114

109





115

109





116

109





117

109





118

109





119

109





120

109





121

109





122

109





123

109





124

109





125

109





イ 医療職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

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下川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成4年6月4日 規則第7号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成4年6月4日 規則第7号
平成6年6月24日 規則第23号
平成8年3月22日 規則第3号
平成10年8月31日 規則第19号
平成11年12月30日 規則第31号
平成12年12月1日 規則第31号
平成13年8月30日 規則第16号
平成14年4月1日 規則第11号
平成15年1月9日 規則第2号
平成16年7月12日 規則第11号
平成18年12月27日 規則第31号
平成20年8月1日 規則第17号
平成24年2月28日 規則第3号
平成25年11月28日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第11号
平成26年12月8日 規則第23号
平成27年3月6日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第6号
令和5年3月14日 規則第11号
令和5年6月30日 規則第27号
令和5年12月21日 規則第30号
令和6年12月16日 規則第26号
令和7年3月28日 規則第12号
令和7年12月1日 規則第24号