○下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月24日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 260,000円

副議長 月額 208,000円

常任委員長 月額 186,000円

議会運営委員長 月額 186,000円

議員 月額 175,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

第4条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その額はその月の現日数を基礎として日割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。ただし、町内会議出席又は町内旅行したときの費用弁償は、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号)に定めるその他の交通費を支給する。

2 前項の規定による旅費の額及び支給方法は、下川町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和38年下川町条例第16号)に規定する職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職している者に対し、第2条により支給されるそれぞれの議員報酬月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とし、支給方法は、一般職の職員の例による。

(1) 6月に支給する場合においては、100分の232.5

(2) 12月に支給する場合においては、100分の232.5

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年1月1日から施行する。

2 令和2年6月に支給する期末手当に関する第6条第1号の規定の適用については、同号中「100分の150」とあるのは「100分の135」とする。

(昭和34年4月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年6月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和34年12月条例第41号)は、廃止する。

(昭和35年12月24日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年6月10日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年2月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用し、この条例の第3条の改正規定は昭和44年12月15日から適用する。

(昭和46年1月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、第6条第2項の改正規定は昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第16号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年7月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年5月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給料等は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の条例、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条から第4条までの規定による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用期日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年5月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和53年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与条例、議員の報酬等条例及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年5月1日から適用する。

2 議員の報酬等条例第2条中の報酬月額は、昭和53年4月分に限り「141,000円」とあるのは「199,000円」と、「114,000円」とあるのは「161,000円」と、「100,000円」とあるのは「141,000円」と、「86,000円」とあるのは「121,000円」として支給する。

4 改正前の条例の規定に基づいて、施行日前の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年3月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の条例、別表第1の規定及び第2条から第3条までの規定による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬等条例及び非常勤のものの報酬等条例は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、議員の報酬等条例第5条第2項及び非常勤のものの報酬等条例の別表の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の議会議員の報酬条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の議会議員の報酬条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の町長等の給与条例、議会議員の報酬条例及び教育長の給与条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の町長等の給与条例、議会議員の報酬条例及び教育長の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成元年3月24日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与条例、議会議員の報酬条例及び教育長の給与条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の町長等の給与条例、及び議会議員の報酬条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例の改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の町長等の給与条例、及び議会議員の報酬等条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年6月26日条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第10号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日条例第21号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。ただし、平成5年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例、議会議員の報酬等条例の規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」と読み替えるものとする。

(平成6年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、平成6年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」と読み替えるものとする。

(平成8年7月1日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定による内払とみなす。

(平成9年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成9年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成10年6月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定による内払とみなす。

(平成11年3月24日条例第4号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

2 平成11年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。

(平成12年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条及び議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される町長等及び議長等の期末手当の額が、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の規定にかかわらず、平成13年12月の町長等及び議長等の期末手当の額は、改正前の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び議長等の、平成14年3月の期末手当の額は、改正後の下川町特別職の給与等に関する条例第4条及び議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定にかかわらず、改正後の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月30日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月に、改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、平成14年度に限り「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成15年3月19日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年11月27日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第18号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、平成28年度に限り「100分の170」とあるのは「100分の175」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」読み替えるものとする。

(平成29年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

2 平成29年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、平成29年度に限り「100分の175」とあるのは「100分の180」と、「100分の215」とあるのは「100分の220」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月15日条例第12号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

2 令和2年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和2年度に限り「100分の160」とあるのは「100分の170」と、「100分の207.5」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。

(令和4年3月11日条例第1号)

(改正期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、基準額(令和4年6月の支給月数により算定される期末手当の額)から調整額(令和3年12月に支給された期末手当の額に、160分の15を乗じて得た額)を減じた額とする。

(令和4年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

2 令和4年12月に、改正後の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和4年度に限り同条第2号中「100分の220」とあるのは、「100分の162.5」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 令和5年12月に、改正後の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和5年度に限り同条第2号中「100分の225」とあるのは「100分の230」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

2 改正後の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和6年度に限り同条第2号中「100分の230」とあるのは「100分の235」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。ただし、第5条第1項ただし書の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年12月支給分の期末手当の特例)

2 改正後の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和7年度に限り同条第2号中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月24日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第44号
昭和34年4月11日 条例第15号
昭和35年6月30日 条例第20号
昭和35年12月24日 条例第52号
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和36年12月23日 条例第49号
昭和37年12月24日 条例第36号
昭和38年6月10日 条例第14号
昭和39年2月26日 条例第7号
昭和39年3月24日 条例第17号
昭和40年6月23日 条例第18号
昭和41年3月23日 条例第4号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和43年3月26日 条例第11号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和45年1月15日 条例第1号
昭和46年1月11日 条例第2号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和47年12月19日 条例第16号
昭和48年12月19日 条例第35号
昭和49年12月19日 条例第23号
昭和51年7月1日 条例第22号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第14号
昭和53年3月23日 条例第8号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年12月20日 条例第19号
昭和56年12月22日 条例第18号
昭和62年12月21日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第31号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年6月29日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年6月26日 条例第11号
平成5年3月18日 条例第10号
平成5年7月1日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第22号
平成8年7月1日 条例第11号
平成9年12月26日 条例第15号
平成10年6月24日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第4号
平成11年12月30日 条例第29号
平成12年12月20日 条例第33号
平成14年1月8日 条例第2号
平成14年12月30日 条例第35号
平成15年3月19日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第18号
平成19年6月25日 条例第15号
平成20年9月22日 条例第22号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年11月26日 条例第26号
平成26年11月27日 条例第18号
平成28年1月28日 条例第1号
平成28年11月22日 条例第28号
平成29年12月15日 条例第18号
令和2年5月15日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月11日 条例第1号
令和4年12月19日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第20号
令和7年1月15日 条例第3号
令和7年12月17日 条例第29号