○下川町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和38年6月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員(以下「町長等」という。)の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(町長等の給与)

第2条 町長等に給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとし、支給方法は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

町長 730,000円

副町長 584,000円

教育長 547,000円

(期末手当及び寒冷地手当)

第4条 町長等の期末手当の額は、それぞれの給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とし、寒冷地手当の額並びに期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(1) 町長 6月に支給する場合においては100分の232.5、12月に支給する場合については100分の232.5

(2) 副町長 6月に支給される場合においては100分の232.5、12月に支給する場合については100分の232.5

(3) 教育長 6月に支給される場合においては100分の232.5、12月に支給する場合については100分の232.5

(旅費)

第5条 町長等が職務を行うため旅行し、又は赴任した場合は旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の額は、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号)に規定する職員の例による。

(給与旅費の支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、給与及び旅費の支給方法その他に関しては町一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 下川町特別職の職員に対する昭和37年12月における期末手当支給に関する条例(昭和37年条例第40号)

3 昭和49年度に限り、第2条の3の規定による期末手当のほか改正条例の適用日に在職する職員に対して、給料月額の100分の30を乗じて得た額の期末手当を支給する。

4 平成6年10月1日から平成6年11月30日までの間に限り、町長等の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

町長 661,000円

助役 531,000円

収入役 486,000円

5 平成16年10月1日から平成16年11月30日までの間に限り、町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、671,500円とする。

6 第3条の規定にかかわらず、町長の給料月額については、平成21年9月1日から平成21年11月30日までの間に限り、708,100円とし、副町長の給料月額については、平成21年9月1日から平成21年10月31日までの間に限り、572,320円とする。

7 第3条の規定にかかわらず、平成22年1月1日から平成22年2月28日までの間に限り、町長の給料月額については、693,500円とし、副町長の給料月額については、554,800円とする。

8 第3条の規定にかかわらず、平成26年1月1日から平成26年1月31日までの間に限り、町長の給料月額については、693,500円とし、副町長の給料月額については、554,800円とする。

9 第3条の規定にかかわらず、平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間に限り、町長の給料月額については、620,500円とし、副町長の給料月額については、525,600円とする。

10 令和2年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条第1号中「100分の150」とあるのは「100分の120」と、同条第2号及び第3号中「100分の205」とあるのは「100分の184.5」とする。

11 第3条の規定にかかわらず、令和4年6月1日から令和4年6月30日までの間に限り、町長の給料月額については、693,500円とし、副町長の給料月額については、554,800円とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。

12 第3条の規定にかかわらず、令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間に限り、町長の給料月額については、438,000円とする。

13 第3条の規定にかかわらず、令和5年11月1日から令和5年11月30日までの間に限り、町長の給料月額については、620,500円とし、副町長の給料月額については、554,800円とし、教育長の給料月額については、519,650円とする。

(昭和39年2月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和40年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年1月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下川町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項並びに第4条の下川町職員特殊勤務手当支給条例の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第1条中下川町職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例並びに下川町特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第8号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第2条の3の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給料等は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年7月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年5月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用期日は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭和52年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の条例、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条から第4条までの規定による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用期日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年5月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与条例、議員の報酬等条例及び教育長の給与等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年5月1日から適用する。

4 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年3月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の条例、別表第1の規定及び第2条から第3条までの規定による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与条例第2条の2及び教育長の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

3 第1条の規定による改正後の条例、別表第1の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正後の条例、別表第1の規定は適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用期日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(期末手当の支給に関する経過措置)

2 町長等の給与条例第2条の3及び教育長の給与条例第2条第3項の規定に基づく期末手当額の基礎となる給料月額は、昭和56年度に限り改正前の規定による給料月額とする。

(昭和60年12月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条別表第2中特級、第2条及び第3条の改正規定は昭和61年1月1日から、第1条の改正規定中、第8条第4項に係る部分は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の町長等の給与条例、議会議員の報酬条例及び教育長の給与条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の町長等の給与条例、議会議員の報酬条例及び教育長の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成元年3月24日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与条例、議会議員の報酬条例及び教育長の給与条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与条例、及び議会議員の報酬条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例の改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の町長等の給与条例、及び議会議員の報酬等条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年6月26日条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第10号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日条例第21号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。ただし、平成5年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例、議会議員の報酬等条例の規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」と読み替えるものとする。

(平成6年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、平成6年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」と読み替えるものとする。

(平成8年7月1日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定による内払とみなす。

(平成9年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成9年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成10年6月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定による内払とみなす。

(平成11年3月24日条例第4号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

2 平成11年度に限り、この条例による改正後の町長等の給与条例及び議会議員の報酬等条例の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。

(平成12年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条及び議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される町長等及び議長等の期末手当の額が、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の規定にかかわらず、平成13年12月の町長等及び議長等の期末手当の額は、改正前の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等及び議長等の、平成14年3月の期末手当の額は、改正後の下川町特別職の給与等に関する条例第4条及び議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定にかかわらず、改正後の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年3月22日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月に、改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、平成14年度に限り「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成15年3月19日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年8月31日条例第16号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第18号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、平成28年度に限り「100分の170」とあるのは「100分の175」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」と読み替えるものとする。

(平成29年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

2 平成29年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、平成29年度に限り「100分の175」とあるのは「100分の180」と、「100分の215」とあるのは「100分の220」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月28日条例第24号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第13号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

2 令和2年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例第4条並びに下川町議会議員の議員報酬額及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和2年度に限り「100分の160」とあるのは「100分の170」と、「100分の207.5」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。

(令和4年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次の基準額から調整額を減じた額とする。

(1) 基準額 令和4年6月の支給月数により算定される期末手当の額

(2) 調整額 令和3年12月に支給された期末手当の額に、以下の割合を乗じて得た額

 町長 160分の15

 副町長及び教育長 207.5分の15

(令和4年5月26日条例第14号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

2 令和4年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和4年度に限り同条第1号中「100分の220」とあるのは「100分の162.5」と、同条第2号及び第3号中「100分の220」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年2月16日条例第1号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年11月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

(令和5年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 令和5年12月に、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される期末手当について、令和5年度に限り同条第1号、第2号及び第3号中「100分の225」とあるのは「100分の230」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

2 改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和6年度に限り同条第1号、第2号及び第3号中「100分の230」とあるのは「100分の235」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

2 改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和7年度に限り同条第1号、第2号及び第3号中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」と読み替えるものとする。

(期末手当の内払)

3 改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

下川町特別職の職員の給与等に関する条例

昭和38年6月18日 条例第16号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和38年6月18日 条例第16号
昭和39年2月27日 条例第8号
昭和40年3月17日 条例第11号
昭和40年3月30日 条例第14号
昭和41年3月23日 条例第3号
昭和42年6月16日 条例第16号
昭和43年3月26日 条例第2号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和44年6月24日 条例第23号
昭和45年1月15日 条例第2号
昭和45年3月23日 条例第13号
昭和46年1月11日 条例第1号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年12月22日 条例第29号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和47年4月28日 条例第8号
昭和47年12月19日 条例第17号
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和48年12月19日 条例第35号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年5月9日 条例第11号
昭和49年12月19日 条例第23号
昭和51年7月1日 条例第22号
昭和51年12月20日 条例第27号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第14号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第19号
昭和56年12月22日 条例第18号
昭和60年12月23日 条例第11号
昭和62年12月21日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第31号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年6月26日 条例第11号
平成5年3月18日 条例第10号
平成5年7月1日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第30号
平成6年9月29日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第22号
平成8年7月1日 条例第11号
平成9年12月26日 条例第15号
平成10年6月24日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第4号
平成11年12月30日 条例第29号
平成12年12月20日 条例第33号
平成14年1月8日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第15号
平成14年12月30日 条例第35号
平成15年3月19日 条例第1号
平成15年6月25日 条例第8号
平成16年4月1日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年6月25日 条例第15号
平成21年8月31日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第20号
平成21年12月18日 条例第22号
平成22年11月26日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第24号
平成26年11月27日 条例第18号
平成27年3月11日 条例第13号
平成28年1月28日 条例第1号
平成28年11月22日 条例第28号
平成29年12月15日 条例第18号
平成30年12月28日 条例第24号
令和2年5月15日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月11日 条例第5号
令和4年5月26日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第25号
令和5年2月16日 条例第1号
令和5年11月6日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第24号
令和7年1月15日 条例第1号
令和7年12月17日 条例第30号