○下川町特別職報酬等審議会条例

昭和48年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 下川町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和38年下川町条例第16号)及び下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の適用を受ける特別職の報酬等(以下「特別職の報酬等」という。)について審議するため、下川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長が特別職の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該特別職の報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、下川町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議の庶務は、総務企画課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月26日条例第10号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月11日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第15号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

下川町特別職報酬等審議会条例

昭和48年10月1日 条例第33号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第33号
平成4年6月26日 条例第10号
平成20年9月22日 条例第22号
平成20年12月19日 条例第30号
平成27年3月11日 条例第12号
令和3年3月17日 条例第7号
令和5年6月26日 条例第15号