○公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する条例(平成14年下川町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第2条 派遣職員が復帰し部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、派遣期間を引き続き勤務したものとみなして職務に復帰した日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の処遇等に関する報告)

第3条 条例第7条に基づき、任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(退職派遣の採用時における処遇)

第4条 条例第14条に基づき退職派遣者の採用において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、特定法人において就いていた業務を公務とみなして職務に復帰した日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。

(退職派遣者の処遇等に関する報告)

第5条 条例第15条に基づき、任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに退職派遣者が業務に従事する特定法人業務に従事すべき期間、処遇の状況等並びに当該年度内に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第4条及び第5条の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成18年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月9日規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日 規則第13号

(平成20年12月1日施行)