○公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する条例

平成14年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取り決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち、町が基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体又は町内に主たる事務所を有する団体

(2) 特別の法律により設定された法人(営利を目的とするものを除く。)で政令で定めるもの

(3) 前号に掲げるもののほか、当該団体の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に援助又は配慮を行うことが必要であるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 下川町職員の定年等に関する条例(昭和59年下川町条例第2号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年下川町条例第34号)第2条第2項に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取り決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は、水難、火災、その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものは、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、特別調整額、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、単身赴任手当、夜間勤務手当、初任給調整手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する下川町職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「町職員給与条例」という。)第12条又は第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いてきた業務(当該業務にかかる労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第7条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第8条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に本店又は主たる営業所を有する法人

(2) 前号に掲げるもののほか当該法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に援助又は配慮を行うことが必要であるもの

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員

(4) 定年条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第10条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取り決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第12条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する町職員給与条例の特例)

第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する町職員給与条例第12条若しくは第22条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣の採用時における処遇)

第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(報告)

第15条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第15条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第8条から第15条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成14年12月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。

(公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する条例に関する経過措置)

23 暫定再任用職員に係る第8条の規定による改正後の公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する条例(平成14年下川町条例第7号)第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「任用されている職員」とあるのは「任用されている職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下川町条例第24号)附則第6項又は第7項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

公益的法人等への下川町職員の派遣等に関する条例

平成14年3月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務及び福祉
沿革情報
平成14年3月22日 条例第7号
平成14年12月30日 条例第36号
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年9月22日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第23号
令和4年12月19日 条例第24号