○下川町議会に提出する議案等の順序を定める規則

令和7年2月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、下川町議会(以下「町議会」という。)に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。

(議案等の順序)

第2条 町議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第14条の規定により制定する条例案

 条例の新規制定案

 条例の一部改正案

 条例の廃止案

(2) 自治法第286条の規定による一部事務組合の規約の変更

(3) その他町議会の議決を要する案

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づく町道路線の廃止及び認定

 自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定

 自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づく和解及び損害賠償の額の決定

(4) 自治法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する町の予算案

 下川町一般会計予算案

 下川町特別会計予算案

(ア) 下川町介護保険特別会計予算案

(イ) 下川町国民健康保険事業特別会計予算案

(ウ) 下川町後期高齢者医療特別会計予算案

(5) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第24条第2項の規定する下川町公営企業の予算案

 下川町下水道事業会計予算案

 下川町簡易水道事業会計予算案

 下川町病院事業会計予算案

(6) 自治法第233条第3項の規定により町議会の認定に付す歳入歳出決算

 下川町一般会計歳入歳出決算認定

 下川町特別会計歳入歳出決算認定

(ア) 下川町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

(イ) 下川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

(ウ) 下川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

(7) 企業法第30条第4項により町議会の認定に付す下川町公営企業の決算

 下川町下水道事業会計歳入歳出決算認定

 下川町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定

 下川町病院事業会計歳入歳出決算認定

(8) 町議会の同意を要する人事案

(9) 自治法第179条第3項に規定する専決処分の承認

(10) 自治法第180条第1項に規定する専決処分

(11) その他町議会への諮問並びに報告を要する事項

2 前項第1号に規定する条例案については、原則例規目次順とする。

(委任)

第3条 町議会に提出する議案等の順序について、前条の規定により難い場合は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下川町議会に提出する議案等の順序を定める規則

令和7年2月12日 規則第4号

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和7年2月12日 規則第4号