○下川町議会に提出する議案等の順序を定める規則
令和7年2月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、下川町議会(以下「町議会」という。)に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。
(議案等の順序)
第2条 町議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第14条の規定により制定する条例案
ア 条例の新規制定案
イ 条例の一部改正案
ウ 条例の廃止案
(2) 自治法第286条の規定による一部事務組合の規約の変更
(3) その他町議会の議決を要する案
ア 下川町表彰条例(昭和45年下川町条例第15号)第3条の規定に基づく表彰
イ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年下川町条例第1号)第2条及び第3条に規定する工事請負契約並びに財産の取得又は処分
ウ 道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づく町道路線の廃止及び認定
エ 自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定
オ 自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づく和解及び損害賠償の額の決定
(4) 自治法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する町の予算案
ア 下川町一般会計予算案
イ 下川町特別会計予算案
(ア) 下川町介護保険特別会計予算案
(イ) 下川町国民健康保険事業特別会計予算案
(ウ) 下川町後期高齢者医療特別会計予算案
(5) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第24条第2項の規定する下川町公営企業の予算案
ア 下川町下水道事業会計予算案
イ 下川町簡易水道事業会計予算案
ウ 下川町病院事業会計予算案
(6) 自治法第233条第3項の規定により町議会の認定に付す歳入歳出決算
ア 下川町一般会計歳入歳出決算認定
イ 下川町特別会計歳入歳出決算認定
(ア) 下川町介護保険特別会計歳入歳出決算認定
(イ) 下川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
(ウ) 下川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
(7) 企業法第30条第4項により町議会の認定に付す下川町公営企業の決算
ア 下川町下水道事業会計歳入歳出決算認定
イ 下川町簡易水道事業会計歳入歳出決算認定
ウ 下川町病院事業会計歳入歳出決算認定
(8) 町議会の同意を要する人事案
(9) 自治法第179条第3項に規定する専決処分の承認
(10) 自治法第180条第1項に規定する専決処分
(11) その他町議会への諮問並びに報告を要する事項
2 前項第1号に規定する条例案については、原則例規目次順とする。
(委任)
第3条 町議会に提出する議案等の順序について、前条の規定により難い場合は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。