○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年2月27日

条例第1号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和38年7月町条例第19号)は、廃止する。

3 指名競争及び随意契約に関する条例(昭和38年7月町条例第20号)は、廃止する。

(昭和52年12月26日条例第17号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年2月27日 条例第1号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和39年2月27日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第17号
昭和63年7月1日 条例第11号
平成5年7月1日 条例第23号