○下川町副町長に対する事務委任規則

平成27年9月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長がその権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、下川町事務専決規程(昭和53年下川町訓令第7号)の規程を準用する。この場合において、同訓令中「町長」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。

(副町長が欠けた場合等の事務の委任)

第4条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合における前条の規定の適用については、下川町役場処務規程に定める代決の規程を準用する。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

下川町副町長に対する事務委任規則

平成27年9月30日 規則第9号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成27年9月30日 規則第9号