○下川町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の登録等)
第3条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先及び方法
(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、第1項の個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 犯罪、犯罪者その他社会秩序の維持に係る事項の記録に関するもの
(2) 専ら試験的な電子計算処理機等の用に供するもの
(3) その他行政事務の適正な遂行に際して、その個人情報の取扱いに係る個人情報又はその関連する情報に係る秘密性が高いと実施機関が認める事項に関するもの
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を次に掲げるとおり負担しなければならない。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機による写しの作成 A3・A4・B4・B5の写し1枚につき20円
イ ア以外による写しの作成 町長が定める額
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額
3 前項の費用は前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
(開示請求書の記載事項)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求書の記載事項)
第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(下川町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、下川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下川町条例第8号)第3条に規定する下川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第11条 町長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める規則、規程等で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(下川町個人情報保護条例の廃止)
2 下川町個人情報保護条例(平成15年下川町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第12条、第14条及び第32条において準用する第14条の規定による職務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に係る旧個人情報を取扱う事務に従事していた者
4 この条例の施行前に旧条例16条第1項若しくは第2項、旧条例第25条第1項若しくは同条第3項において準用する旧条例第16条第2項又は旧条例第27条の4第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第16条第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて体系的に構成したものをいい、その全部若しくは一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。