○下川町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、下川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号。以下本則において「情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により審査会に諮問した情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項若しくは下川町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下川町条例第7号。以下「法施行条例」という。)第10条の規定により審査会に諮問をした法施行条例第2条第1項に規定する実施機関又は下川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年下川町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条の規定により諮問した議会をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第7条第1項に規定する公開請求に対する決定等に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報又は議会個人情報保護条例第21条第5号ア第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(設置)

第3条 次に掲げる事務を行うため、町に、審査会を置く。

(1) 情報公開条例第14条第1項又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第10条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第46条第3項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号又は法施行条例第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)又は下川町議会議長(以下「実施機関等」という。)の諮問に応じて、又は自ら調査審議し、実施機関等に対し意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において次項の規定による改正前の下川町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第15条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、法施行条例附則第2項の規定による廃止前の下川町個人情報保護条例(平成15年下川町条例第9号)に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(下川町情報公開条例の一部改正)

3 下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)の一部を次のように改正する。

第12条に次の1項を加える。

3 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

第14条第1項各号列記以外の部分中「下川町情報公開・個人情報保護審査会」の次に「(下川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下川町条例第8号)第3条に規定する審査会をいう。)」を加え、同項第2号中「公開することとする場合」の次に「(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)」を加える。

第15条を削り、第16条を第15条とし、第17条から第22条までを1条ずつ繰り上げる。

(下川町情報公開条例の改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前に旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第15条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(令和7年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

下川町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)