○下川町情報公開条例

平成12年6月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する町民の権利を明らかにするとともに、町政に関する情報公開の推進に関し、必要な事項を定め、もって町民と町政との信頼関係を強化し、地方自治の本旨に即した町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関において定めている決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写し(フィルム及び電磁的記録の写しを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する町民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 下川町の区域内(以下「町内」という。)に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げる者 その者の有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げる者 その者の有する利害関係の内容

(3) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対して公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公開しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の規定による通知書に非公開の理由を付記しなければならない。この場合において、公開しない旨の決定をした公文書が、決定の日の翌日から起算して1年以内に公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を請求者に通知するものとする。

(公文書の公開の方法)

第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書を直接公開をすることにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当な理由があるときは、当該公文書の写し(フィルム及び電磁的記録の写しを除く。)により合理的な公文書の公開をすることができる。

(公開してはならない公文書)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開してはならない。

(1) 法令秘情報 法令等の定めるところにより公開することができないとされている情報

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(公開しないことができる公文書)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 事業活動情報 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から町民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上特に必要であると認められる情報

(2) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(3) 国等協力関係情報 町と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(4) 意思形成過程情報 町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、町の意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 行政運営情報 検査、取締りの計画及び実施要領、入札の予定価格、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、訴訟の処理方針、不動産買収の計画、職員の身分取扱いその他の町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより町行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

(6) 合議制機関等情報 実施機関(町長を除く。)、執行機関の附属機関及び専門委員その他のこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等が定める規則その他の規定、議決又は決定により公開しない旨を定めているもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な活動が損なわれるおそれがあるもの

(公文書の一部公開)

第11条 実施機関は公開請求に係る公文書に非公開情報(第9条又は前条に該当して公開しないこととされた情報をいう。以下同じ。)とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をするものとする。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付をする場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとし請求者の負担とする。

(1) 写しの作成に要する費用

 乾式複写機による写しの作成 A3・A4・B4・B5の写し1枚につき20円

 以外による写しの作成 町長が定める額

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額

2 前項の費用は前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(公開情報に係る公開請求の特例)

第13条 公開情報に係る公開請求については、第6条の規定にかかわらず、同条の請求書の提出を省略することができる。

2 前項の場合において、公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、第6条に掲げる事項を告げなければならない。

3 実施機関は、公開情報の公開請求があったときは、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定にかかわらず、速やかに当該公開情報について公開決定をするとともに、当該公開情報の公開を行うものとする。

4 前項に規定する場合において、実施機関が請求者に対して直ちに当該公開請求に係る公開情報を公開するときは、実施機関は、第7条第2項の規定による通知を発しないことができる。この場合においては、当該公開情報の公開をもって当該公開情報の公開決定があったものとみなす。

5 前各号の規定は、公開情報について、請求者の公開請求に関する手続的権利に制限を課したものと解釈してはならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第14条 実施機関は、第5条の公文書の公開を請求できるものから、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、下川町情報公開・個人情報保護審査会(下川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下川町条例第8号)第3条に規定する審査会をいう。)に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに係る決定をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の法令等との調整)

第15条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

2 この条例は、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(公文書の目録等の作成)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第17条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(出資法人等の責務)

第18条 町が出資する法人及び団体(以下「出資法人等」という。)で、資本金若しくは基本財産の全額を町が出資している出資法人等にあっては、その管理する情報(次条第1項に該当する情報を除く。)について、町民の必要とする情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについてその閲覧又は写しの交付の申し出があったときは、出資法人等に対して、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に求める情報の内容、閲覧又は写しの交付の手続き、その他必要な事項は実施機関が定めるものとし、費用の負担は第12条の規定による。

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申し出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(情報の提供)

第20条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について適用する。

3 施行日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書であって、保存年限が永久保存として定められているもののうち、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日の翌日からこの条例の規定を適用する。

(平成15年6月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年10月4日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において次項の規定による改正前の下川町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第15条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、法施行条例附則第2項の規定による廃止前の下川町個人情報保護条例(平成15年下川町条例第9号)に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(下川町情報公開条例の一部改正)

3 下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)の一部を次のように改正する。

第12条に次の1項を加える。

3 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

第14条第1項各号列記以外の部分中「下川町情報公開・個人情報保護審査会」の次に「(下川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年下川町条例第8号)第3条に規定する審査会をいう。)」を加え、同項第2号中「公開することとする場合」の次に「(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)」を加える。

第15条を削り、第16条を第15条とし、第17条から第22条までを1条ずつ繰り上げる。

(下川町情報公開条例の改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前に旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第15条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

下川町情報公開条例

平成12年6月22日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成12年6月22日 条例第26号
平成15年6月25日 条例第9号
平成16年10月4日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第8号