○下川町公区施設等整備補助規則

昭和39年9月17日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、下川町公区設置条例(昭和34年下川町条例第39号)に基づく公区の運営を円滑にし、地域経済、文化の振興を図るため、公区施設等整備補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的する。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公区施設等 1の公区又は2以上の公区が連合して、地域住民の集会、研修若しくはレクリエーシヨンの利用及び前条に供することを目的として設置した、公区的施設等をいう。

(2) 整備 公区施設等の設置目的を達成するために必要な施設及び什器備品等の整備をいう。

(3) 公区長等 公区施設等設置者の意思を代表して、補助金等の事務を行う者をいう。

(補助金の交付及び補助率)

第3条 町長は、毎年度予算の範囲内で次に掲げる要領により補助金を交付する。

(1) 補助金の対象は、第2条第2号の整備を行った経費に対し、町長が適当と認めたもの

(2) 補助金の率は、施設整備及び維持修繕については3分の1以内とし、備品については2分の1以内とする。ただし、1件5万円以上のものとする。

(申請の手続)

第4条 公区長等は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げるところにより申請しなければならない。

(1) 補助金の交付申請は、公区施設等整備補助金交付申請書(別記第1号様式)に収支決算書(別記第2号様式)を添えて、毎年町長が指定する期日までにしなければならない。

(2) 前号の収支決算書の提出が困難なときは、収支決算見込書によることができる。ただし、この場合公区長等は、事業の終了後直ちに収支決算書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要と認められる書類の提出を求め、又は担当員をして実情の調査を行うことがある。

(補助金の返還)

第5条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号に一に、該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金の交付を受けるに関し、不正行為であったとき。

(2) その他特に事業の内容に適当でないと認められるものがあるとき。

第6条 前各条に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年4月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日より施行する。

(平成16年4月1日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

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下川町公区施設等整備補助規則

昭和39年9月17日 規則第7号

(平成16年7月12日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和39年9月17日 規則第7号
昭和48年9月5日 規則第14号
昭和52年4月11日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和56年4月10日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第4号
平成16年7月12日 規則第11号