○下川町公区交付金交付規則
昭和51年6月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、下川町公区設置条例(昭和34年下川町条例第39号)に基づく、地域自治活動を助長し、公区の運営を円滑にするため公区交付金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付金の種類)
第2条 公区交付金は、次の区分による。
(1) 均等割 条例で設置されている公区を単位として均等に交付するもの
(2) 世帯割 毎年度5月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数に応じ概算交付金を、毎年度12月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数に応じ精算交付金を、一般分、交通防災対策分として交付するもの
2 特別交付金は、公区統合等により必要な経費として交付する。
(交付金の交付額)
第3条 町長は、毎年度予算の範囲内で前条各項に掲げる区分により交付金を交付するものとする。
(特別交付金の交付率及び交付額)
第4条 公区の自治活動と町政推進の効率化を助長するため、町長は統合することが望ましいと考えられる当該公区に統合を勧奨し、その結果統合が成立したときは、町長が別に定める基準額に次に定める率を乗じて得た特別交付金を交付するものとする。
1年目 80%
2年目 50%
3年目 30%
2 前項の特別交付金は、統合旧公区が2以上の公区に分離統合するときは、当該交付額を戸数按分するものとする。
3 その他特に町長が必要と認めたもの
(交付金の交付)
第5条 町長は、公区交付金を毎年度次の時期に当該公区に交付するものとする。
概算交付額 6月下旬。ただし、4分の3以内とする。
精算交付額 12月下旬
(交付金の返還)
第6条 町長は、交付金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付金の交付を受けるに関し、不正行為であったとき。
(2) その他特に適当でないと認められるものがあるとき。
第7条 前各条に定めるもののほか、交付金の交付に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月12日規則第12号の1)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。