○下川町公印規程
昭和39年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下川町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務企画課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止は総務企画課
(2) 公印の管理、別表に定める公印管理課
(総務企画課長の任務)
第4条 総務企画課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 総務企画課長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印取扱主任及び補助員)
第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が任免する。
3 前項の規定により取扱主任及び補助員を任免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務企画課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。
5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として鍵を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 執務時間当該公印管理課の長
(2) 休日及び退庁時限後当直員。ただし、専用印(総務企画課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公務のため持ち出しを要する場合は、公印持出承認簿により承認を得、用務完了後直ちに返却しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の回議書を添え、公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは当該回議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(1) 下川町処務規程(昭和39年下川町訓令第20号)
(電子計算組織による公印)
第8条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、承認を得て電子計算組織に記録した公印の印影を出力し印刷することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
3 公印の印影を出力し印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小し又は拡大して印刷することができる。
(公印の告示)
第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなけばならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月14日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第21号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法
第1 ひな形(公印 別図)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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16 | 17 | 18 | ||
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19 | 20 | |||
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第2 寸法
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (方mm) | 公印管理課 | 用途 | 個数 |
町長の印 | 別図1 | 18 | 総務企画課 | 一般公文書用、簡易水道事業公文書用、下水道事業公文書用 | 1 |
〃 | 2 | 18 | 〃 | 携帯予備用 | 1 |
〃 | 3 | 18 | 〃 | 〃 | 1 |
〃 | 4 | 18 | 〃 | 借入事務用 | 1 |
〃 | 5 | 18 | 町民生活課 | 戸籍住民諸証明専用 | 1 |
〃 | 6 | 18 | 総務企画課 | 病院請求事務用 | 1 |
〃 | 7 | 18 | 〃 | 町長携帯用 | 1 |
町長職務代理者の印 | 8 | 18 | 〃 | 町長職務代理者用 | 1 |
〃 | 9 | 18 | 〃 | 携帯予備用 | 1 |
〃 | 10 | 18 | 〃 | 〃 | 1 |
町長代理副町長の印 | 11 | 18 | 〃 | 町長代理副町長用 | 1 |
〃 | 12 | 18 | 〃 | 携帯予備用 | 1 |
副町長の印 | 13 | 18 | 〃 | 副町長用 | 1 |
〃 | 14 | 18 | 〃 | 携帯予備用 | 1 |
会計管理者の印 | 15 | 18 | 出納室 | 一般使用、簡易水道事業使用、下水道事業使用 | 1 |
〃 | 16 | 18 | 総務企画課 | 携帯予備用 | 1 |
町長の印 | 17 | 30 | 〃 | 1 | |
町印 | 18 | 24 | 〃 | 1 | |
役場印 | 19 | 38 | 〃 | 1 | |
町印 | 20 | 18 | 〃 | 1 |




















