○下川町監査委員事務局規程
平成9年6月1日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下川町監査規程(平成5年下川町訓令第7号。以下「監査規程」という。)第3条の規定に基づき、監査委員の事務を補助するため、下川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の設置)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記その他の職員
(事務の掌理)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、職員を指揮監督し、監査委員に関する事務を掌理する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事する。
(事務の執行)
第4条 職員は、監査規程の定めるところにより、監査事務に従事する。
2 職員は、監査事務が終了したときは、遅滞なく監査資料を監査委員に提出しなければならない。
3 監査事務は、公正適確に行い、事務上知り得た秘密は、監査報告によって公表する場合を除くほか、これを漏らしてはならない。
(決裁)
第5条 事務処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、定例的通知、又は軽易な事項については専決することができる。
(公印)
第6条 代表監査委員及び監査委員の公印は、別記様式のとおりとする。
2 公印は、事務局長が保管する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務処理及び職員の服務等については、町長部局の事務処理及び職員の服務等の例による。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に事務局長及び書記その他の職員である者は、別に辞令を用いることなく第2条に規程する職員に、それぞれ補せられたものとする。
3 下川町監査委員事務局規程(昭和36年規程第2号)は、廃止する。
