○下川町監査規程

平成5年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、下川町監査委員条例(平成5年下川町条例第5号)第5条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関して必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 監査(「検査」及び「審査」を含む。以下同じ。)の方針は、毎会計年度のはじめにおいて監査委員が協議して「実施計画」を作成、当該監査の対象となる事務等の関係者に通知するものとする。

(事務補助)

第3条 監査委員は、前条の通知をしたときは、その執行が円滑にできるよう別に定めるところにより事務補助職員を指揮して事務の補助をさせるものとする。

(監査の請求及び要求)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、実施日前7日までに、当該監査の対象となる事務等の関係者に通知するものとする。

(例月現金出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、検査日が休日又は職員の勤務を要しない日、その他やむを得ない理由があるときは変更することができる。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項並びに同法第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(委員の協議)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日監査委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日監査委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下川町監査規程

平成5年4月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第7号
平成20年9月29日 監査委員訓令第1号
令和2年2月25日 監査委員訓令第2号