○地方自治法第180条第1項の規定による議会の委任による専決処分事項の指定

令和3年5月7日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件1,000,000円以下の法律上の町の義務に属する損害賠償の額を定めること並びに歳入歳出予算の補正を行うこと。

2 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号)第2条の規定により議決された工事又は製造の請負契約について、その額が5,000,000円を超えない範囲で変更すること。

3 災害及び突発的な事故並びに感染症防止対策により、応急的に必要となる歳入歳出予算の補正を行うこと。

4 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。

5 解散及び欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

地方自治法第180条第1項の規定による議会の委任による専決処分事項の指定

令和3年5月7日 議決

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年5月7日 議決