○下川町議会諮問会議設置条例
令和3年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 下川町議会基本条例(令和3年下川町条例第1号)第28条の規定に基づく附属機関として、下川町議会諮問会議(以下「諮問会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関しては、この条例の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 諮問会議は、次に掲げる事項について議長の諮問に応じて審議調査し、議長に意見を答申するものとする。
(1) 議員定数及び議員報酬等に関する事項
(2) 議会活動の活性化に関する事項
(3) 下川町議会基本条例の見直しに関する事項
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 諮問会議は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、知識経験等を有し、議会運営員会が必要と認める者から議長が委嘱する。ただし、町民から1名以上を公募しなければならない。
2 委員の任期は2年とする。ただし、答申により諮問会議の設置目的が達成したときは任期を満了したものとすることができる。
3 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 諮問会議に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 諮問会議は、会長が招集し、その議事をつかさどる。
2 諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 諮問会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 諮問会議は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 諮問会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、諮問会議の運営その他諮問会議に関し必要な事項は、会長が諮問会議に諮って定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。