○下川町議会基本条例
令和3年3月17日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第7条)
第3章 議会の会期と運営(第8条―第12条)
第4章 町民と議会の関係(第13条―第18条)
第5章 町長等と議会の関係(第19条―第25条)
第6章 議員定数及び議員報酬(第26条)
第7章 最高規範性及び議会改革の推進手続(第27条―第29条)
第8章 補則(第30条)
附則
下川町議会(以下「議会」という。)は、町民によって選ばれた議員で構成し、下川町自治基本条例(平成18年下川町条例第19号)による議会の役割と責務に基づき、町長をはじめとするすべての執行機関(以下「町長等」という。)と緊張関係を保持しながら、町の意思決定機関であることを認識して活動します。
また、議会は、町民への積極的な情報の公開、共有と説明責任の遂行により、町民の意思を的確に把握し、討議を通じて最も有益な結論に導いていく責務があります。
よって、議会は、「開かれた議会、切磋琢磨する議会、自由で活発な議論が展開される議会、政策提言ができる議会、町民の声を行政に反映する議会」をめざすため、下川町自治基本条例に定める議会の理念に基づき、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員活動の活性化と充実のために必要な議会活動の基本事項を定めて、議会の役割を明確にするとともに、町民福祉の増進と持続的なまちづくりの進展に寄与することを目的とします。
(基本理念)
第2条 議会は、町民の代表としての負託に応え、大局的な視点から意思決定し、真の住民自治の実現に取り組みます。
2 議会は、政策形成及び提言機能を積極的に果たします。
3 議会は、充実した議員討議を行って、議事機関としての責務を果たします。
4 議会は、町民の意思を町政に反映することを念頭において、議会の活性化に取り組みます。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、議員の合議機関として、常に公平性、透明性及び公開性を確保して活動します。
2 議会は、町政全般を把握し、適切な行財政運営について、監視、批判及び評価を行います。
3 議会は、町民の意見及び要望の把握に努めるとともに、政策立案、提言及び条例提案等を積極的に進めます。
4 議会は、意思決定に当たり、議員相互の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、論点や争点を明らかにして、町民に対する説明責任を果たします。
5 議会は、議案の審議や行政に関する調査のために必要な内容について、知識経験等を有する者の協力を求めます。
6 議会は、町民にわかりやすく、かつ開かれた議会運営に努めるとともに、町民参加を実施します。
7 議会は、個人情報の適正な取扱いに留意することによって、個人の権利利益の保護に努めます。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会の構成員として、町の発展、町民福祉の増進をめざして活動します。
2 議員は、町民から負託された責務を深く自覚し、学びと議論を深め、自己の能力、資質の向上に努めます。
3 議員は、町政の現状と課題について、町民に対して説明責任を果たすとともに、町民の意見を的確に把握して、これらを政策提言及び議会審議に生かします。
4 議員は、議員独自及び議員の協力による調査研究を深め、政策、条例、意見等の議案を提出するよう努めます。
(委員会の活動原則)
第5条 下川町議会委員会条例(平成19年下川町条例第1号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、適切な運営により機動性を高めます。
2 委員会は、委員相互の自由で活発な議論によって、所管する課題について論点や争点を明らかにするとともに、積極的に政策提言を行うよう努めます。
3 委員会は、審査及び調査に当たっては、会議及び資料等を公開し、町民にわかりやすい議論を行います。
4 委員会は、町民に対し審査の経過及び所管する課題等に対処することを目的に意見交換会等を開催することができます。
(議員研修の充実強化)
第6条 議会は、議員の政策立案及び提言能力を高めるため、研修を実施します。
2 議会は、前項の研修を実施するに当たって、知識経験等を有する者の協力を要請することができます。
(議員の政治倫理)
第7条 議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使しません。
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
第3章 議会の会期と運営
(通年議会)
第8条 議会は、議会の主体性と機動性を高めるため、通年会期とします。
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(議長、副議長の所信表明)
第9条 議会は、議長、副議長の選出に当たり、それぞれの職を志願する者が公開の場で所信表明する機会を設けます。
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(傍聴等の原則)
第10条 議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行います。
2 議会は、町民の傍聴に関して、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴意欲を高める議会運営を行います。
3 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(災害等への対応)
第11条 議会は、災害等が発生したときは、下川町議会災害等対策連絡会議を設置することができます。
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(議会事務局の体制強化)
第12条 議会は、議員の政策提言及び議会活動を充実するため、議会事務局の体制強化に努めます。
第4章 町民と議会の関係
(情報の公開)
第13条 議会は、議会活動に関する情報を公開し、町民と情報を共有します。
2 議会は、町民に対して説明責任を果たすため、議会における議員の活動状況に係る情報を提供します。
3 議会は、原則としてすべての会議を公開します。ただし、公開しない場合には、その理由を説明します。
(通報者の保護等)
第14条 議会は、町民が、何人かの行為が町政の公正を妨げ、または町に不利益を及ぼす恐れがあることを議会に通報した場合は、通報者に不利益が及ぶことがないよう保護を図るとともに、適切な方法によって慎重に事実関係を調査します。
2 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(町民の参加と連携)
第15条 議会は、町民との交流を深め、連携を強めるために、町民、団体、NPO法人等との意見交換の場を多様に設けて、広く意見を聴取し、議会活動に反映します。
2 町政の現在と未来にとって重要な事件の議決に当たっては、公聴会制度、参考人制度等を活用し、町民の意見を聴取するよう努めます。
3 議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置付けて、審議において必要と判断したときは、提案者の意見を聴くことができます。
(議会環境の整備)
第16条 議会は、町民が議員になって活動することに意欲をもち、また議員として活動しやすい議会環境の整備に努めます。
(広聴広報活動の充実)
第17条 議会は、町政に係る論点や争点の情報を議会の視点から、多様な手段と方法を用いて町民に周知します。
2 議会は、町民の多くが町政への関心を高めることができるよう、広聴広報活動の強化に努めます。
3 議会は、議会や町政に対する町民の多様な意見、批判、提案等を受け、これらを議会の諸活動に反映するため、議会モニターを設置します。
4 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(議会白書と公表)
第18条 議会は、議会及び議員の活動内容を公表し、議会活動の活性化を図ります。
2 議会は、議会の活動状況を議会白書としてまとめ、1年ごとに公表します。
3 議会は、議会活動を自己評価し、その結果を1年ごとに公表します。
第5章 町長等と議会の関係
(町長等と議会、議員の関係)
第19条 議会及び議員は、二元代表制における町長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会機能を十分発揮した議会活動を行うことにより、審議における町長等との緊張関係の保持に努めます。
2 本会議及び委員会における議員と町長等との質疑応答は、事実関係を正確に把握したうえで論点や争点を明確にして行います。
3 一般質問での議員と町長等との質疑応答については、一問一答方式で行います。
4 町長等は、一般質問において質問の趣旨、内容の確認、質問の背景及び根拠を確認するため、議長の許可を得て反問することができます。
5 質問通告者は、事前通告の内容に関わらず、町長の町政執行方針(予算編成方針を含む。)及び教育長の教育行政執行方針について、一般質問で取り上げることができます。
6 議会は、本会議等における議員の一般質問、議案審議における町長等の答弁について、必要と認めたときは、その後の町長等の対応を調査し公表します。
7 前項に関して必要な事項は、別に定めます。
(文書質問)
第20条 議員は、通年議会を活用し、休会中においても主体的かつ機動的な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対して、文書質問を行うことができます。
2 議会は、文書質問の内容及び町長等の回答を議会だより、議会ホームページ等により公表します。
(政策形成過程等の説明)
第21条 議会は、町長等が提案する重要な政策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、充実した議会審議を行うため、次に掲げる政策形成過程の資料を求めることができます。
(1) 政策等の発案者
(2) 町民参加の実施の有無とその内容
(3) 下川町総合計画若しくは国や北海道の計画との整合性
(4) 将来にわたる財政計画、コスト計算及び財源措置
(5) 広域行政(広域圏、一部事務組合)との整合性
(6) 他の自治体の類似する政策等との比較及び検討
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、政策等の適否を判断する観点から、論点や争点を明確にし、特に執行後に想定される状況を重視して審議を行います。
(事業別説明資料の提出)
第22条 議会は、予算及び決算の審議を効果的に行うため、町長等に対して、当該年度予算の事業別説明資料とともに、これら予算事業を過年度予算で執行した事業の評価及び総合計画に掲載した事業との関連を示す資料を求めることができます。
(評価の実施)
第23条 議会は、決算審査において、町長等が執行した政策等の評価(以下「議会の評価」という。)を行います。
2 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を町長等に明確に示します。
(政策提言活動の強化)
第24条 議会は、政策立案機能の強化に努め、町政の発展と町民福祉の増進をめざして、条例の提案、議案の修正、決議等の政策提言に積極的に取り組みます。
(議決事件)
第25条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議決事件について、次のとおり定めます。
(1) 下川町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告
(3) 包括連携協定(ただし、協定先が会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社に限る。なお、締結前に議決することが困難である場合は、締結後において承認を求めるものとする。)
(4) 下川町森林整備計画(軽微な変更を除く。)
(5) 下川町まち・ひと・しごと創生総合戦略(施策および事業の変更を除く。)
(6) 下川町公共施設等総合管理計画(指標または目標値等の数値の変更を除く。)
第6章 議員定数及び議員報酬
(議員定数及び議員報酬)
第26条 議員定数及び議員報酬は、別に定めます。
2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、第28条に定める附属機関に諮るほか、各種町民参加及び町民意向調査等を十分に活用します。
3 議員定数及び議員報酬を改正するための条例案は、法に基づく町民の直接請求があった場合を除き、前項の手続きを踏まえて議員が提案します。
第7章 最高規範性及び議会改革の推進手続
(最高規範性)
第27条 この条例は、議会運営の最高規範であり、議会に関するいかなる条例、規則、訓令等もこの条例の理念に従わなければなりません。
2 議会は、議員にこの条例の理念と実行方法を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに研修を行います。
(附属機関の設置)
第28条 議会は、第26条に規定する議員定数及び議員報酬のほか、議会活動に関して、審議、諮問又は調査のために必要があると認めるときは、別に定めるところにより、知識経験等を有する者で構成する附属機関を設置します。
(議会改革の推進)
第29条 議会は、この条例が町民とともに育てる条例であることを深く認識して、積極的に不断の議会改革に努めます。
2 議会は、この条例の目的が果たされているか、議会運営委員会において1年ごとに検証します。
3 議会は、検証の結果、制度の改革が必要と判断した場合は、適切な措置を講じます。
4 議会は、質の高い議会改革を系統的に推進するため、先進事例の調査研究に取り組みます。
第8章 補則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(下川町議会定例会条例等の廃止)
2 下川町議会定例会条例(昭和22年下川町条例第12号)及び下川町議会の議決すべき事件に関する条例(平成23年下川町条例第9号)は、廃止する。
附則(令和4年3月11日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。