○下川町職員表彰規則

昭和45年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 下川町職員(以下「職員」という。)の表彰については、下川町表彰条例(昭和45年下川町条例第15号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、勤続表彰及び特別表彰とする。

(勤続表彰)

第3条 町長は、満20年及び30年以上勤務し、その成績優良な者に対し、勤続表彰を行うものとする。

2 表彰該当者で、前年4月2日以後に退職した者についても表彰する。

(特別表彰)

第4条 町長は、次の各号に該当する者に対し、特別表彰を行うものとする。

(1) 職務に精励し、その事績顕著な者

(2) 職務能率の向上、その他有益な発明研究をし、その事績顕著な者

(3) 篤行等衆人の範となる者

(表彰の時期)

第5条 表彰は毎年4月1日現在の調査により、その年の5月に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(表彰の方法)

第6条 表彰者には表彰状と併せ金品を贈ることができる。

2 町長は、被表彰者の氏名表彰の事由等を職員表彰名簿(以下「表彰名簿」という。)に登載し、永久に保存するものとする。

(追表彰)

第7条 被表彰者であって、その後新たに表彰すべき事由が発生したときは、さらにその者を表彰することができる。

(勤続年数の算定)

第8条 第3条第1項の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを計算する。

(1) 勤続年数は就職の日からこれを起算し、1月に満たない端数は1月とする。

(2) 退職した後、再就職したときは、前後の在職年数はそれぞれこれを通算する。ただし、同一の月に再就職した場合においては、第1号の規定にかかわらず再就職した日の属する月はこれを切り捨てて計算する。

(3) 常勤職員と同様の勤務形態であった臨時職員期間は、在職期間に含めるものとする。

(4) 在職期間には、休職期間及び育児休業期間を含めないものとする。ただし、公務傷病による休職期間はこの限りではない。

(表彰の取消)

第9条 表彰を受けた職員が職務怠慢又は破廉恥行為等により不適当と認めるときは、これを取消し表彰名簿から除外する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に下川町表彰条例に基づき20年以上の勤続表彰を受けた職員は、この規則の規定により表彰を受けたものとみなす。

(昭和61年5月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(平成9年5月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

下川町職員表彰規則

昭和45年4月1日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和61年5月26日 規則第12号
平成9年5月6日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第6号