○下川町表彰条例
昭和45年6月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の伸展に寄与した者の功労及び功績を称え、町民の総意による感謝の反映として、これを表彰し、町民の愛町精神を昂揚することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、功績表彰、善行表彰及びまちづくり貢献賞の4種とする。
(表彰の決定)
第3条 町長は、この条例の本旨に基づき時宜に応じ、表彰をしようとする者を下川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、功労表彰については議会の議決を経て表彰の決定をしなければならない。
(功労表彰)
第4条 町長は、次の各号の一に該当し、功労のあった者に対し、功労表彰を行うものとする。
(1) 町議会議員、監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員、副町長として町勢の伸展に特に貢献し功労が顕著であり、20年以上勤務した者
(2) 町の自治、教育文化、産業及び社会福祉その他町勢の伸展に特に貢献し功労の顕著な者
(功績表彰)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、功績表彰を行うものとする。
(1) 町議会議員、監査委員、教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員、副町長として満15年以上勤務した者
(2) 前号以外の法令、条例及び規則で定めた各種委員会の委員及び町の非常勤の特別職の職員として満20年以上勤務した者
(3) 町の自治、教育文化、産業及び社会福祉その他町勢の伸展に特に功績のあった者
(善行表彰)
第6条 町長は、他の模範となるような善行又は努力し、若しくは協力した者に対し、善行表彰を行うものとする。
(まちづくり貢献賞)
第7条 町長は、多年にわたり地域の活性化に尽力し、若しくは貢献し、その功績が顕著な個人若しくは団体に対し、まちづくり貢献賞を授与する。
(表彰の方法)
第8条 第2条に規定する表彰には表彰楯を授与する。
2 町長は、第1項の副賞として予算の範囲内において金品を併せて贈ることができる。
3 町長は、被表彰者の氏名、表彰の事由等を下川町表彰名簿(以下「表彰名簿」という。)に登載し、永久にこれを保存しなければならない。
(追表彰)
第9条 被表彰者であって、その後新たに表彰すべき事由が発生したときは、さらにその者を表彰することができる。
(表彰の取消)
第10条 町長は、被表彰者にしてその体面を保持することができず、不適当と認められるときは委員会に諮り、それを取消し、表彰名簿から除外することができる。
(委員会)
第11条 委員会は、町長が表彰しようとする者について調査審議する。
2 委員会の委員は7名をもって組織し、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠に委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第9号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。