○下川町町民栄誉賞条例施行規則

平成6年3月10日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町町民栄誉賞条例(平成6年下川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する「文化」とは、スポーツを除く芸術、科学、産業等の分野をいう。

(被表彰者の推せん)

第3条 町長は、条例第2条第2項により下川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に被表彰者の推せんをしようとするときは、町民栄誉賞推薦調書(別記様式)を添えて推せんするものとする。

(表彰の種類)

第4条 条例第2条第3項に規定する町民栄誉賞に準ずる表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 特別スポーツ栄誉賞

(2) 特別文化栄誉賞

(3) スポーツ栄誉賞

(4) 文化栄誉賞

(5) その他特に町長が必要と認める賞

(被表彰者の資格)

第5条 被表彰者の資格は、下川町に在住するもの又は在住していたもので、国際的な大会等で輝かしい活躍をしたものとする。

(授与の方法)

第6条 条例第3条第1項の副賞として予算の範囲内において金品を併せて贈ることができる。

(表彰の取消し)

第7条 町長は、第4条の表彰を受けたもので、その後において、ふさわしくないと認められるときは、委員会に諮り、それを取消し、表彰名簿から除外することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

下川町町民栄誉賞条例施行規則

平成6年3月10日 規則第16号

(平成6年3月10日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
平成6年3月10日 規則第16号