○下川町町民栄誉賞条例

平成6年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と活力を与えることに顕著な功績があった個人又は団体に対し表彰を行い、その栄誉をたたえることを目的とする。

(栄誉賞の授与)

第2条 町長は、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なものに町民栄誉賞を授与する。

2 町長は、前項の規定により町民栄誉賞を授与しようとするときは、下川町表彰審査委員会に諮り、議会の議決を得て決定しなければならない。

3 町長は、規則で定めるところにより町民栄誉賞に準ずる表彰を行うときは、下川町表彰審査委員会に諮り決定しなければならない。

(授与の方法)

第3条 町民栄誉賞は、表彰楯及び副賞を授与して行う。

2 町長は、受賞者の氏名等を下川町表彰名簿に登載し、永久にこれを保存しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下川町町民栄誉賞条例

平成6年3月10日 条例第4号

(平成6年3月10日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
平成6年3月10日 条例第4号