○下川町文化賞条例施行規則

昭和57年9月16日

規則第14号

(目的)

第1条 下川町文化賞条例(昭和57年下川町条例第19号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第2条に規定する「文化」とは、芸術、科学、産業、スポーツ等をいう。

(授賞の推せん)

第3条 条例第3条の規定に基づく文化賞を受けるにふさわしいと認める者又は団体を推せんしようとするものは、下川町文化賞推せん調書(別記様式第1号)(以下「推せん調書」という。)により毎年8月末日までに下川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)を経由して提出するものとする。

2 教育長は、提出された推せん調書に意見を付して町長に提出するものとする。

(授賞の方法)

第4条 文化賞の受賞者には、賞状及び記念品を贈る。

2 前項の賞状及び記念品は、毎年度予算の範囲内で定める。

3 町長は、被受賞者の氏名、受賞の事由等を文化賞授賞名簿に登載し、永久にこれを保存しなければならない。

(授賞の日)

第5条 文化賞は、毎年度1回贈ることとし、日時は、町長が定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年10月1日教委規則第4号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

画像

下川町文化賞条例施行規則

昭和57年9月16日 規則第14号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
昭和57年9月16日 規則第14号
令和4年12月8日 教育委員会規則第3号
令和6年10月1日 教育委員会規則第4号