○下川町文化賞条例施行規則
昭和57年9月16日
規則第14号
(目的)
第1条 下川町文化賞条例(昭和57年下川町条例第19号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第2条に規定する「文化」とは、芸術、科学、産業、スポーツ等をいう。
2 教育長は、提出された推せん調書に意見を付して町長に提出するものとする。
(授賞の方法)
第4条 文化賞の受賞者には、賞状及び記念品を贈る。
2 前項の賞状及び記念品は、毎年度予算の範囲内で定める。
3 町長は、被受賞者の氏名、受賞の事由等を文化賞授賞名簿に登載し、永久にこれを保存しなければならない。
(授賞の日)
第5条 文化賞は、毎年度1回贈ることとし、日時は、町長が定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年10月1日教委規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
