○下川町文化賞条例

昭和57年9月7日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、下川町文化賞(以下「文化賞」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文化賞)

第2条 町長は、下川町の文化の発展に著しく貢献した個人又は団体に対し文化賞を贈る。

(授賞候補者の推せん)

第3条 文化賞は、下川町に在住する者又はかつて下川町に在住していた者及び下川町に主たる事務所を有する団体又はかつて下川町に主たる事務所を有していた団体で、第三者から推せんされたものでなければならない。

(授賞者の決定)

第4条 町長は、前条の規定により推せんされた授賞候補者を、下川町表彰審査委員会に諮り授賞の決定をしなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下川町文化賞条例

昭和57年9月7日 条例第19号

(昭和57年9月7日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
昭和57年9月7日 条例第19号