○下川町名誉町民条例施行規則
昭和43年3月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下川町名誉町民条例(昭和42年下川町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下川町名誉町民に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 名誉町民称号の贈与は、別記様式第1号の名誉町民証による表彰楯を贈与するものとする。
2 名誉町民は、別記様式第2号の名誉町民台帳に登録する。
(1) 議会議長 1人
(2) 中小企業の代表者 1人
(3) 農業団体の代表者 1人
(4) 知識経験者 4人
(会議)
第4条 名誉町民審議会(以下「審議会」という。)は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議は、町長が主宰する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

