○下川町名誉町民条例施行規則

昭和43年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下川町名誉町民条例(昭和42年下川町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下川町名誉町民に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 名誉町民称号の贈与は、別記様式第1号の名誉町民証による表彰楯を贈与するものとする。

2 名誉町民は、別記様式第2号の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民審議会)

第3条 条例第4条第2項に定める委員は、次の各号に定める者をもって委嘱する。

(1) 議会議長 1人

(2) 中小企業の代表者 1人

(3) 農業団体の代表者 1人

(4) 知識経験者 4人

(会議)

第4条 名誉町民審議会(以下「審議会」という。)は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、町長が主宰する。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、町長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

下川町名誉町民条例施行規則

昭和43年3月4日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
昭和43年3月4日 規則第1号
昭和43年8月7日 規則第6号
昭和57年9月25日 規則第15号
平成2年8月22日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第8号