○下川町名誉町民条例
昭和42年12月23日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、下川町の文化の興隆と町勢の進展に顕著な事績があった者に対し、その功績と栄誉を称えることを目的とする。
(名誉町民の称号)
第2条 町長は、下川町に居住し、又は在住したことのあるもので町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に価すると認められる次の各号の一に該当する者があるときは、議会の議決を経て下川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(1) 町の開拓及び産業経済の振興に功績があった者
(2) 社会福祉の向上と教育文化の振興に功績のあった者
(3) その他町勢の伸展のため特に功績のあった者
2 名誉町民は、70歳以上とする。ただし、特別の功績のあるときは、この限りでない。
(待遇)
第3条 町長は、名誉町民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 名誉町民功労一時金として、名誉町民の称号を贈る際に、100万円を、その年度に限り支給すること。
(2) 名誉町民の申し出により町の施設、設備の使用について特典を与えること。
(3) 遺族の承認を得て町葬やお別れの会等を行うこと。
(4) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(5) その他名誉町民として必要と認める特典及び待遇を与えること。
(名誉町民審議会)
第4条 町長は、第2条の規定に基づいて名誉町民の議決を得ようとするときは、その都度構成される下川町名誉町民審議会(以下「審議会」という。)にあらかじめ諮らなければならない。
2 審議会は、町長が委嘱する委員7名をもって構成する。
3 審議会の運営は、町長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第5条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。