○下川町表彰条例施行規則
昭和46年8月23日
規則第14号
下川町表彰条例施行規則(昭和36年5月25日規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町表彰条例(昭和45年下川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務年数の計算)
第4条 条例第5条の勤務年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
2 前項の勤務年数の計算は、毎年10月末日をもって行う。
(表彰の時期)
第5条 条例に基づく表彰の日時は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和46年8月23日から施行する。
附則(昭和47年11月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月25日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


