○下川町表彰条例施行規則

昭和46年8月23日

規則第14号

下川町表彰条例施行規則(昭和36年5月25日規則第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町表彰条例(昭和45年下川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者の推薦)

第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき下川町表彰審査委員会に被表彰者の推薦をしようとするときは、別記様式第1号功労表彰等推薦書に別記様式第2号功績(勤続)調査書を添えて推薦するものとする。

(表彰者の登録)

第3条 町長は、条例第3条の議会の議決を得て表彰したものについては、別記様式第3号の功労表彰者登録台帳に登録するものとする。

(勤務年数の計算)

第4条 条例第5条の勤務年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 前項の勤務年数の計算は、毎年10月末日をもって行う。

(表彰の時期)

第5条 条例に基づく表彰の日時は、町長が定める。

この規則は、昭和46年8月23日から施行する。

(昭和47年11月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月25日から適用する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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下川町表彰条例施行規則

昭和46年8月23日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 表彰及び褒賞
沿革情報
昭和46年8月23日 規則第14号
昭和47年11月6日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第7号