○島牧村乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び島牧村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第17号)の定めるところによる。

(実施事業所)

第3条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、島牧村保育所設置条例(昭和54年条例第20号)第2条に規定する村立島牧保育所及び法第34条の15第2項のの規定による村長の認可を得た乳児等通園支援事業所とする。

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、利用日時点において、島牧村に住所を有し、かつ、保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育事業所のいずれにも通つていない0歳6か月から満3歳未満のこどもとする。

(利用時間)

第5条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用するこどもの1か月当たりの利用時間の上限を10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

2 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。

(利用認定の申請等)

第6条 事業の利用を希望するこどもの保護者(以下「保護者」という。)は、島牧村乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上事業の利用の可否を決定し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を交付する。

3 村長は、前項の規定による申請を利用認定しないときは、島牧村乳児等支援給付認定申請却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用認定の有効期間)

第7条 利用認定の有効期間は、村長が利用を認定した日から、利用するこどもが満3歳になる日の前日までとする。

(利用認定の変更)

第8条 利用認定を受けた保護者は、申請した内容に変更が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利用認定の消滅)

第9条 保護者又は対象となるこどもが次に掲げる項目のいずれかに該当するときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 島牧村以外の市町村へ転出したとき

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に入所したとき

(職権による利用認定の取消)

第10条 村長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取消すことができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) その他の理由により、利用認定を取消すことが適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により利用認定を取り消したいときは、島牧村乳児等支援支給(子ども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。

(事前面談)

第11条 第6条第2項の規定による認定の通知を受けた保護者及び対象となるこどもは、初めて事業を利用する場合は、事業の開始までに事前面談を行わなければならない。

2 実施事業所は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となるこどものアレルギーの有無や健康状態などを把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。

(利用申込み)

第12条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は実施事業所へ利用希望日の申込を行うものとする。

(利用対象こどもの受け入れ)

第13条 実施事業所は、利用可能枠の範囲において利用の申し込みがあつたときは、当該こどもの受け入れをしなければならない。ただし、職員配置及び実施事業所の体制等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに村長に報告しなければならない。

(利用料等)

第14条 実施事業所は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から1人1時間当たり300円を標準として、利用料を徴収することができる。

2 実施事業所は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。

3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなくてはならない。

(利用料の減免)

第15条 次の各号に掲げる世帯より減免の申請があり、村長が必要と認めたときは、そのこどもに係る事業の利用料について、減額するものとする。

(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯に属するこども こども1人当たり1時間300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律226号)の規定による市町村民税を課せれない者の世帯に属するこども並びに当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯に属するこども こども1人当たり1時間200円

(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯 こども1人当たり1時間200円

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく乳児等通園支援事業の認定に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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島牧村乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年2月26日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)