○島牧村保育所設置条例
昭和54年11月5日
条例第20号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、島牧村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 保育所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
村立島牧保育所 島牧村字豊平11番地
(定員)
第3条 保育所の定員は、次のとおりとする。
村立島牧保育所 60名
(職員)
第4条 保育所に、所長及び保育士その他の職員を置く。
(保育の実施基準)
第5条 法第24条の規定により行う保育所での保育の実施は、児童の保護者の何れもが次の各号のいずれかに該当し、当該児童を保育することができないと認められる場合で、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものである。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たつていること。
(7) 村長が認める前各号に類する状態にあること。
(入所制限)
第6条 保育所への保育の実施を行うもので、次の各号に該当する者については入所を制限することができる。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(保育料)
第7条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、別表で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める額を限度として、島牧村における所得状況その他の事情を勘案し定める額とする。
3 子ども・子育て支援法第27条第5項の規定により保育所が市町村から保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料の納付があつたものとする。
(乳児等通園支援事業)
第8条 村長は、乳児又は幼児が保育所において乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)による乳児等通園支援を受けたときは、当該乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者から当該乳児等通園支援事業の利用に係る利用料を徴収するものとする。
2 前項の乳児等通園支援事業の利用に係る利用料は、利用1時間につき300円とする。
3 村長は、島牧村乳児等通園支援事業の実施に関する規則(令和8年規則第3号。以下「実施規則」という。)第6条の規定よる申請を行つた保護者が、実施規則第15条に規定する世帯に該当するときは、利用料を減額し、又は免除するものとする。
4 村長は、利用料のほか、おやつ代その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の島牧村保育所設置条例第7条第2項の規定は、平成24年度以降の年度分の保育料について適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の島牧村保育所設置条例の別表の規定は、平成27年度9月分以降の保育料について適用し、平成27年度8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島牧村保育所設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保育に係る費用について適用し、同日前に行われた保育に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和8年条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割のみ | 10,010円 | 9,830円 | |
第4階層 | 村民税所得割課税額13,000円未満 | 13,650円 | 13,410円 | |
第5階層 | 村民税所得割課税額16,000円未満 | 15,120円 | 14,860円 | |
第6階層 | 村民税所得割課税額28,200円未満 | 16,600円 | 16,310円 | |
第7階層 | 村民税所得割課税額55,000円未満 | 18,080円 | 17,770円 | |
第8階層 | 村民税所得割課税額84,700円未満 | 19,500円 | 19,160円 | |
第9階層 | 村民税所得割課税額117,200円未満 | 21,250円 | 20,880円 | |
第10階層 | 村民税所得割課税額143,700円未満 | 24,400円 | 23,980円 | |
第11階層 | 村民税所得割課税額207,000円未満 | 27,760円 | 27,280円 | |
第12階層 | 村民税所得割課税額207,000円以上 | 33,170円 | 32,600円 | |
備考
2 前項の額を算定するに当たつては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第7階層(市町村民税所得割合算額が55,000円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であつて、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、別表の金額から1,000円を控除する。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認める者が属する世帯
4 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する者をいう。)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降を無料とする。