○島牧村職員の扶養手当支給規則

令和7年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、被扶養者認定(取消)(別記様式)により、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があつた場合についても、同様とする。

(認定)

第4条 村長は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 村長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の既定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

島牧村職員の扶養手当支給規則

令和7年3月21日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
令和7年3月21日 規則第6号
令和8年3月27日 規則第10号