○島牧村職員の扶養手当支給規則
令和7年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(認定)
第4条 村長は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 村長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の既定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
