○島牧村職員の給与に関する条例
昭和41年12月23日
条例第20号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 この条例において給与とは、給料、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、救急医療待機手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当をいう。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第2のとおりとする。
第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
5 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
6 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和46年条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料は、その月の分を毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日若しくは土曜日又は日曜日に当るときは、順次繰り上げて支給する。
第5条の2 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申し出があつたときは、口座振替によつて支給する。
2 次の各号に掲げるものについては、職員の給与から控除して支払うことができる。
(1) 村有住宅等使用料
(2) 団体扱いに係る各種保険料及び預貯金
(3) 職員団体に係る事業運営のための組合費その他の徴収金
(4) 職員の福利厚生等を目的とする団体がその構成員から徴収する会費等
(5) その他職員から申し出があつたもののうちから、村長が適当と認めるもの
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が次の各号に該当する場合は、当月分の給料はその発令の日までの分を日割計算によりこれを支給する。
(1) 法第28条第1項の規定により免職を命ぜられたとき。
(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられたとき。
(3) 法第29条第1項の規定により停職又は免職を命ぜられたとき。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第8条 削除
(勤務1時間当たりの給与額)
第9条 勤務時間1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じた額及び寒冷地手当の月額又は月額相当額(各月の初日における職員の世帯数等の区分に応じた第18条の2に掲げる額)に5を乗じた額を合計し、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第9条に規定する休日数に1日当たりの勤務時間を乗じたものを差し引いたもので除した額とする。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務をしない1時間につき前条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(島牧村有住宅(公営住宅を除く。)を貸与されて使用料を支払つている職員を除く。)
(2) 第20条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(島牧村有住宅(公営住宅を除く。)を除く。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払つているもの。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
(2) 前号に掲げる以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の年前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給しない。
3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)。以下「祝日法」という。)に規定する休日(勤務時間等条例第4条第1項の規定に基づき、毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、勤務1時間につき第9条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(日直手当)
第14条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円以内で村長の定めるところにより定額の日直手当を支給する。
(救急医療待機手当)
第14条の2 救急医療待機手当は、救急医療に従事する職員について支給する。
2 救急医療待機手当の額は、1回につき8,400円を超えない額とする。
3 前各項に規定するもののほか、必要な事項は規則で定める。
(休職者の給与)
第15条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第15条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(期末手当)
第16条 期末手当は、毎年6月1日、12月1日(以下この条及び附則第10項第2号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者は除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
6 支給日前6ケ月以内の期間において国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と認められるものから引続きこの条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間に算入する。
7 前項の場合、勤勉手当支給についても同様とする。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日、12月1日(以下この条及び附則第10項第3号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者は除く。)に対して、それぞれの属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間及び勤務の成績による割合を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当の支給)
第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
(支給に関し必要な事項)
第18条の4 前2条までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃等を負担することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 その者の1ケ月の通勤に要する運賃等の額とする。ただし、交通機関が定期券を発行している場合はその1ケ月をもつて月額とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員 1キロメートル当たり30円に21日(ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、勤務日数)を乗じ、さらに、自動車等の往復の通勤距離を乗じた額とする。
3 前各項に規定するもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第20条 単身赴任手当は、赴任を契機としてやむを得ず単身で生活することとなつた職員等で、赴任前の住居から官署までの距離が一定以上のものに対して支給する。
2 単身赴任手当の月額は基礎額を2万円とし、職員の住居から家族の住居までの距離が一定以上の者について、その距離に応じて最高29,000円を加算した額とする。
3 前2項で規定する距離及び加算額は規則で定める。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について支給する。
2 管理職手当の月額は、70,000円を超えない範囲内で規則で定めた額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は午後10時から翌日の午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第21条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例施行前すでに支給された給与及び支給されるべきであつた給与は、この条例により支給し、又は支給されるものとみなす。
3 期末手当及び勤勉手当の支給は、この条例施行前の勤務時間を通算する。
4 昭和49年度に限り第16条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して基準日から起算して20日を超えない範囲内において村長の定める日に期末手当を支給する。
6 第18条の改正条項は公布の日から施行し、昭和48年支給分に限り適用する。
7 前項で支給を受ける職員が、昭和48年8月31日からこの条例の施行の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、6級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から6級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第17条第5項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第15条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 島牧村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 島牧村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第5項関係)
在職期間 | 割合 |
1か月26日以上 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
附則(昭和42年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第29号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(新給料表への切替等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の給料表の職務の等級の等級及び号給は村長が別に定める。
3 前項の規定の適用については、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表1、2、3、4各等級は改正後の条例の給料表の2、3、4、5各等級にそれぞれ対応する職員の号給の金額を下まわらないものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又はこれを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中島牧村職員の給与に関する条例第16条(期末手当)及び第7条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和43年7月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第18条(寒冷地手当)の規定は昭和43年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 改正後の条例第18条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないことになるものについては、当分の間定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第10条第3項の基準額とする。
4 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例前段の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例の規定にかかわらず当該定率額をもつて改正後の条例による基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が改正後の条例により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の条例前段の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定(支給割等の基本額)の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
5 昭和44年12月に支給する期末手当、勤勉手当に関する第17条及び第18条の規定、第1条による改正後の条例中12月5日(支給日)の適用については改正前の条例の規定するところによる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則(昭和45年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中島牧村職員の給与に関する条例第14条(宿直及び日直手当)の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の島牧村職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委託)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(昭和46年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第12項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する条例の一部改正)
12 島牧村職員の給与に関する条例第18条第3項中「給料及び扶養手当」を「給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第7条第3項及び第4項の規定によつて算出した額」に改める。
附則別表(附則第10項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定号給月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日より適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、支払いされた給与はこの条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表の切替表(以下附則第5項まで附則第7項において「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員に(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号俸とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間
(枠外特号の切替え等)
6 切替日の前日において行政職給料表にない号給の給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第17号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。
附則(昭和49年条例第16号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に現に職員の属している等級及び号給は等級にあつては改正後の別表第1の1等級下位の等級に、号給にあつては現に受けている給与月額に対応する号給に切り替るものとする。
附則(昭和49年条例第17の4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の(1)に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある議員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から60日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例)附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から60日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた寒冷地手当は、この条例による改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず昭和51年3月31日までは、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の島牧村の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、村長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額及び期間率の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。昭和51年12月に支給される勤勉手当の期間率の適用は、昭和51年12月2日から適用する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条又は前項。)の規定により、給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第10条の2の規定の適用を受ける職員で、住居手当の支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和53年3月31日までの間は、なお、従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規則で定める年齢(以下「一定年齢」という。)を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が、一定年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第4項本文の規定にかかわらず、一定年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位号給等まで、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第4項の規定で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第18条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第18条後段の村長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を越える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあつてはその定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第18条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、昭和55年度に限り「384,000円」とあるのは「367,000円」と読み替えるものとする。
3 昭和55年8月31日から村長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が改正前の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条の2第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
4 昭和55年8月31日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第18条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第18条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その職にその者の給料の支給について用いられた第15条第2項、第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第18条の2第3項並びに第18条の3第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
5 改正後の条例第18条の4の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
附則(昭和56年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第8号で昭和56年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額の改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第16号)による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第16号)による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第6号で昭和59年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
ア 職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
ア 給料表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 9 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 11 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 14 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 15 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 16 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第4号で昭和61年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職員の職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切り替え期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項及び第18条の2第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第2号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級 |
1級 2級 |
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第14条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額の改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、平成5年3月31日までの住居手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特別措置)
4 平成5年度に限り、改正後の条例第13条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
5 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用しないものとした場合に第16条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額
6 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第13条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については、附則第4項の規定は適用しない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特別措置)
4 平成6年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
5 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用しないものとした場合に第16条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額
6 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第16条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については、附則第4項の規定は適用しない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成8年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成9年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の島牧村給与に関する条例第18条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の村長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第18条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第7条第3項及び同条第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は、583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と次表1に掲げる額を合算した額(当該指定日の翌日から平成13年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合その他村長が規則で定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次表2の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第18条の2第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
次表1
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
円 63,100 | 円 42,000 | 円 21,000 |
次表2
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 4万円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
附則(平成9年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第16条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成10年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条及び第16条第2項並びに附則第5項から第7項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特別措置)
5 平成11年度に限り、第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
6 第16条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
7 第16条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第4項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成12年度に限り、第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
3 第16条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の35」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の20を乗じて得た額
4 平成12年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、第16条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 第16条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以降新たに第16条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の島牧村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めなければならない。
(期末手当の特例)
4 平成15年度に限り、第16条第2項及び第3項中「100分の160」を「100分の145」に、「100分の85」を「100分の75」とする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、島牧村職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成17年度から平成20年度までに寒冷地手当を支給する職員のうち、平成16年10月1日から引き続きこの条例による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第18条に規定する基準日に在勤する者に対しては、新条例第18条の2の規定にかかわらず、次の表に掲げる各年度の職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額の寒冷地手当を支給する。
年度 | 世帯等の区分 | 月額 | |
平成17年度 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上 | 33,060円 |
扶養親族が1人又は2人 | 27,620円 | ||
扶養親族なし | 13,460円 | ||
その他の職員 |
| 8,800円 | |
平成18年度 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上 | 29,060円 |
扶養親族が1人又は2人 | 23,620円 | ||
扶養親族なし | 13,060円 | ||
その他の職員 |
| 8,800円 | |
平成19年度 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上 | 25,060円 |
扶養親族が1人又は2人 | 23,360円 | ||
扶養親族なし | 13,060円 | ||
その他の職員 |
| 8,800円 | |
平成20年度 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上 | 23,360円 |
扶養親族が1人又は2人 | 23,360円 | ||
扶養親族なし | 13,060円 | ||
その他の職員 |
| 8,800円 | |
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(勤勉手当の特例)
2 平成17年度に限り、第17条第2項中12月に支給する勤勉手当については、「100分の72.5」とあるのを「100分の75」とする。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、島牧村職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において改正前の島牧村職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において旧条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。
9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条、第16条第5項(給与条例第17条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第9条中「給料月額」とあるのは「給料月額と島牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、第16条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(島牧村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 島牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の島牧村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、島牧村職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の9.3を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の島牧村職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「島牧村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号)の施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
1 第1条の規定は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
4 第2条に係る改正により、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(施行日の前日において旧条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、これに引き続き新条例別表第1の給料表の適用を受ける職員をいう。)で、施行日にその者が受ける給料月額が施行日前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 前項の規定は、平成30年4月1日以降適用しない。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する、ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成28年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する、ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうちひとりについては9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「2 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
2 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 3 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 4 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する、ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成30年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の島牧村職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び島牧村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項若しくは第5項(島牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第6項又は第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(島牧村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される島牧村職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される島牧村職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第3条の規定による改正後の島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 第2条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第3項及び第19条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項に掲げる総額の算定に係る同項の規定の適用については、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び島牧村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」とする。
7 島牧村職員の給与に関する条例第4条第2項、第4項及び第5項、第7条並びに第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
第13条 附則第3条から第7条まで及び第10条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の島牧村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例及び第4条の規定による改正後の島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の島牧村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例又は第4条の規定による改正前の島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において島牧村職員の給与に関する条例(附則第5条において「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が次の表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
第6条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島牧村職員の給与に関する条例(第11条第1項の改正を除く。)及び第3条の規定による改正後の島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(第7条、第12条第2項及び第17条の改正を除く。)(次条において「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の島牧村職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条の2関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 経験を必要とする主事、技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 |
5級 | 1 主幹の職務 2 室長の職務 3 保育所長の職務 4 診療所事務長の職務 5 センター長の職務 6 農業委員会事務局長の職務 |
6級 | 1 部長の職務 2 課長の職務 3 参事の職務 4 教育委員会次長の職務 5 議会事務局長の職務 |
別表第2(第3条関係)
給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||
110 | 312,600 | ||||||
111 | 313,000 | ||||||
112 | 313,300 | ||||||
113 | 313,500 | ||||||
114 | 313,700 | ||||||
115 | 314,000 | ||||||
116 | 314,400 | ||||||
117 | 314,600 | ||||||
118 | 314,800 | ||||||
119 | 315,100 | ||||||
120 | 315,400 | ||||||
121 | 315,700 | ||||||
122 | 315,900 | ||||||
123 | 316,200 | ||||||
124 | 316,500 | ||||||
125 | 316,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | ||
別表第3(第16条関係)
職務の級 | 6級、5級、4級 | 3級 |
加算の割合 % | 10 | 5 |