○島牧村国民健康保険診療所設置条例施行規則

令和6年12月20日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村国民健康保険診療所設置条例(令和6年条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 条例に基づく診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までを除く日。(特別な理由により村長が必要と認めたときを除く。)

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで。

(職員)

第3条 条例第6条第1号の診療を行うため、次の職員を置く。ただし、必要に応じて会計年度任用職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務長

(3) 事務係長

(4) 看護係長

(5) その他の職員

(職員の職務)

第4条 職員の職務は次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け診療所を掌理し、所属の職員を指揮監督及び業務を処理する。

(2) 事務長は、上司の命を受け診療所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督及び事務を処理する。

(3) 事務係長は、上司の命を受け診療所の事務を処理する。

(4) 看護係長は、上司の命を受け診療所の業務に従事する。

(5) その他の職員は、上司の命を受け診療所の業務に従事する。

(減免)

第5条 村長は、使用料及び手数料を納付することが困難な場合において、特に必要と認めた時は、これを減免することができる。

2 次の各号に掲げる使用料及び手数料の徴収は、免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者が国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権の裁定を受ける場合に必要とする国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)に規定する診断書の作成交付に係る使用料又は手数料

(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に規定する診断書の作成交付に係る使用料又は手数料

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に減免する必要があると認められるもの。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(島牧診療所の診療日及び診療時間に関する要綱の廃止)

2 島牧診療所の診療日及び診療時間に関する要綱(平成23年要綱第14号)は、廃止する。

島牧村国民健康保険診療所設置条例施行規則

令和6年12月20日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)