○島牧村国民健康保険診療所設置条例
令和6年12月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、島牧村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険の被保険者及びその他の者の診療並びに健康保持増進のため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 島牧診療所
位置 島牧郡島牧村字泊29番地1
(任務)
第4条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険、介護保険その他社会保険の主旨に基づき、診療を行うこと。
(2) 本村における医療施設として保健衛生の向上及び福祉の増進に寄与すること。
(診療所が行う業務)
第5条 診療所は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療及び治療
(2) 診療指導及び各種疾病の予防指導
(3) 薬剤の投与又は医療材料の支給
(4) 健康診断及び健康相談
(5) その他医事に関する事項
(診療科目等)
第6条 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 歯科
(診療日及び診療時間)
第7条 外来患者の診療日及び診療時間は、村長が別に定める。
(業務委託管理)
第8条 村長は、診療所の任務を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その業務及び管理を当該医師に委託することができる。
(指定管理者による管理等)
第9条 診療所の業務及び管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定に係る手続その他の事項については、島牧村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者の責務)
第11条 指定管理者は、診療所の目的に沿つた事業を運営する責務を順守しなければならない。
(使用料及び手数料の額)
第12条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法及び高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により厚生労働大臣が定めた基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害補償の対象となる者に係るものであるときは13円を1点の単価として算定する額とする。
(納期)
第13条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、村長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を村に賠償しなければならない。
2 前項の場合において、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(島牧診療所使用料及び手数料条例の廃止)
2 島牧診療所使用料及び手数料条例(平成2年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる診療等に係る使用料及び手数料から適用し、同日前までに行われた診療等に係る使用料及び手数料については、この条例施行後においても、なお旧条例の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
身体検査料 | 診療報酬点数表による初診料に相当する額に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||||
健康診断料 | |||||
死体検案料 | 当該施設以外の場所において検案をおこなう場合にあつては、往診料に相当する額を加算する | ||||
文書料 | 診断書 | 甲 | 1通につき 4,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | 各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書 | |
乙 | 1通につき 2,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | 死亡診断書等普通の診断書 | |||
丙 | 1通につき 1,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | 進学、就職、欠勤等に係る証明書 | |||
証明書 | 1通につき 1,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | 外来証明、期間証明等に係る証明書 | |||
診療費明細書 | 1通につき 1,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||||
主治医意見書 | 在宅 | 新規 | 1通につき 5,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||
新規外 | 1通につき 4,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||||
施設入所者 | 新規 | 1通につき 4,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | |||
新規外 | 1通につき 3,000円に消費税及び地方消費税を加算した額。(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||||
容器料等 | 100円 | ||||