○島牧村学校給食費徴収条例施行規則

令和6年3月29日

規則第11―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村学校給食費徴収条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に対し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施形態等)

第2条 条例第2条に規定する学校給食は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項に規定する完全給食とし、当該給食を実施する日数(第6条において「実給食日数」という。)は、1の年度において195日を標準とする。

(学校給食の対象者)

第3条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 村立学校に属する教職員

(2) 学校給食センターの業務に従事する職員

(3) その他教育長が必要と認めた者

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する区分により運営委員会の意見を聞いて教育委員会が定める。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費は、毎月27日までに年間所要額を12で除して得た額を、口座振替又は村長の発行する納入通知書により納付するものとする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期及び納入金額を別に定めることができる。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条に規定する受給資格者である保護者等から、同法第21条第1項の規定により児童手当を学校給食費の支払いに充てる旨の申出を受けたとき。

(2) その他教育長が必要と認めるとき。

(学校給食費の調整)

第6条 学校給食費は、実給食日数により算定する。ただし、学校給食の提供を受ける児童及び生徒が病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間学校給食の提供を受けることができなかつたときは、その期間の初日及び2日目を除いた日数を実給食日数から控除することができるものとする。

(学校給食費の補助)

第7条 教育委員会が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた世帯の児童生徒にかかる給食費は、これを補助することができる。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第5条の規定による学校給食費の一部の減額又は全部の免除は、災害により資力を失つた場合その他教育長が特別の理由があると認める場合に行うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

島牧村学校給食費徴収条例施行規則

令和6年3月29日 規則第11号の2

(令和6年4月1日施行)