○島牧村学校給食費徴収条例
令和6年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、村が実施する学校給食に係る学校給食費(法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)の徴収及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 村は、次の各号に掲げる者を対象として学校給食を実施するものとする。
(1) 村が設置する村立学校(島牧村立学校設置条例(昭和41年条例第68号)で定める学校をいう。)に在籍する児童及び生徒
(2) その他学校給食を実施する必要がある者として規則で定めるもの
(学校給食費の徴収)
第3条 村長は、次に掲げる者(以下「保護者等」という。)から学校給食費を徴収する。
(1) 学校給食の実施を受けた児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前条第2号の規定により学校給食の実施を受けた者
(学校給食費の納付)
第4条 保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 村長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。