○島牧村情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 島牧村情報公開条例(平成15年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び島牧村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、村長の附属機関として島牧村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、島牧村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第19条の2第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項を調査し、及び審議し、情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方について村長に意見を具申することができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、次条第1項に関するもののほか、審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査請求人からの意見の聴取等)
第7条 審査会は、情報公開条例第19条の2第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(島牧村情報公開条例の一部改正)
2 島牧村情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する島牧村情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者及び島牧村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の島牧村個人情報保護条例(平成15年条例第3号)第36条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する島牧村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。
5 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第25条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。