○島牧村情報公開条例

平成15年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村政に関する情報を公開することにより、行政運営の公開性の向上を図るとともに、開かれた行政の確立に努め、もつて地方自治の本旨に即した村政の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 この条例に基づいて公文書の開示を実施する、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関が作成し、又は取得し、かつ、管理している次のものをいう。

 文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)

 電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するもの

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、村政に関する情報についての村民の知る権利が、十分尊重されるように、この条例を解釈し運用するとともに、個人に関する情報が、みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公文書の管理等)

第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等、公文書の管理を適切に行うよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第5条 この条例の規定により、公文書の開示を受けた者は、これによつて得た情報をこの条例の目的に反して利用してはならない。

(公文書の開示を請求できる者)

第6条 公文書の開示を請求できる者は、村内に住所を有する者のほか、この条例の目的に即して村政に関する情報を適正に利用しようとする個人及び法人その他の団体とする。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があつたときは、当該請求に係る公文書は原則として開示しなければならない。

(開示してはならない情報)

第8条 実施機関は、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている公文書については、前条の規定にかかわらず開示してはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公開することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法令等の規定により開示することができないと明文で規定され、又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

(開示しないことができる情報)

第9条 実施機関は、次の各号に該当する情報については、当該情報の記録されている文書の開示をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報、又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に、明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある支障から、村民の生活を保護するために開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であつて、開示することが公益上必要であると認められるもの

(2) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(3) 村と国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、国等との基本的関係を著しく損なうおそれのあるもの

(4) 村の機関内部、若しくは機関相互間、又は村の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であつて、開示することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(5) 村又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、争訟の処理方針、職員の身分取扱い、その他の事務事業に関する情報であつて、開示することにより当該事業、又は将来の同様の事務事業の公正、又は適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によつて開示の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する情報

(2) 前条各号のいずれかに該当する情報

(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、財産、又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。

(公文書の開示請求の手続き)

第12条 公文書の開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定及び通知)

第13条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定することのできない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないことを決定したときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことを決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について、開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を第3項に規定する書面に付記するものとする。

6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合に合つては、当該延長後の期間)内に実施機関が開示をするかどうかの決定をしないときは、開示請求者は、開示しないことを決定したとみなすことができる。

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)

第14条 実施機関は第11条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた翌日から起算して15日以内に当該公文書が存在しない旨の通知をするものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書に村及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の開示を決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第17条 実施機関は、第13条第1項の規定により公文書の開示を決定したときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。

2 実施機関は、公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損する等のおそれがあると認められるときは、公文書の写しにより開示することができる。

3 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

4 第2項の規定により、公文書の写しにより開示する場合において、開示請求者が当該公文書の写しを郵送等によつて送付することを求めたときは、これを認めるものとする。

(手数料等)

第18条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、開示に係る公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該請求者が負担しなければならない。

(救済手続)

第19条 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知について不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 次条に規定する審査会は、前項の規定による諮問があつた日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない。

(審査会への諮問)

第19条の2 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、島牧村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する島牧村情報公開・個人情報保護審査会に、当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第20条から第26条まで 削除

(他の法令等との調整)

第27条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本、その他の写しの交付の手続きが定められている公文書については適用しない。

2 この条例は、本村の施設において、村民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。

(公文書の目録等の作成)

第28条 実施機関は、公文書の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第29条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(情報の提供)

第30条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、村政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成15年4月1日以後に文書事務処理が終了した公文書について適用する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する島牧村情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者及び島牧村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の島牧村個人情報保護条例(平成15年条例第3号)第36条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する島牧村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第25条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

島牧村情報公開条例

平成15年3月12日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月12日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第1号
平成29年12月20日 条例第18号
令和5年3月9日 条例第2号