○島牧村個人情報保護法施行条例
令和5年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該請求者が負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があつた日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、島牧村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する島牧村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(島牧村個人情報保護条例の廃止)
第2条 島牧村個人情報保護条例(平成15年条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の島牧村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第11条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第5条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第36条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する島牧村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第41条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。