○島牧村住宅環境改善支援条例施行規則
令和5年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村住宅環境改善支援条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自家住宅改修奨励金及び賃貸住宅改修奨励金の交付対象となる工事内容)
第2条 条例第5条第3号に規定する規則で定める工事の内容は、別表のとおりとする。
(奨励金の申請手続)
第3条 条例第6条の規定による申請は、次の各号に掲げる申請書を提出するものとする。
(1) 自家住宅建築奨励金交付申請書 別記様式第1号
(2) 自家住宅取得奨励金交付申請書 別記様式第2号
(3) 自家住宅改修奨励金交付申請書 別記様式第3号
(4) 賃貸住宅建築奨励金交付申請書 別記様式第4号
(5) 賃貸住宅改修奨励金交付申請書 別記様式第5号
(1) 自家住宅建築奨励金交付決定通知書 別記様式第6号
(2) 自家住宅取得奨励金交付決定通知書 別記様式第7号
(3) 自家住宅改修奨励金交付決定通知書 別記様式第8号
(4) 賃貸住宅建築奨励金交付決定通知書 別記様式第9号
(5) 賃貸住宅改修奨励金交付決定通知書 別記様式第10号
2 前項の通知は、申請のあつた日から14日以内に行う。ただし、助成資格の調査に日時を要する等、特別の理由があるときは、この期間を延長することができる。
(却下通知)
第6条 村長は、条例第6条の申請に基づき、奨励金の交付が適当でないと認めた時は、その理由を付して奨励金申請却下通知書(別記様式第12号)により助成対象者に通知する。
(奨励金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 条例第8条第2項及び第3項に規定するもののうち、定住条件等に適合しない場合における奨励金の一部返還の基準は、次のとおりとする。
(1) 1年未満 100分の100
(2) 1年以上2年未満 100分の90
(3) 2年以上3年未満 100分の80
(4) 3年以上4年未満 100分の70
(5) 4年以上5年未満 100分の60
(6) 5年以上6年未満 100分の50
(7) 6年以上7年未満 100分の40
(8) 7年以上8年未満 100分の30
(9) 8年以上9年未満 100分の20
(10) 9年以上10年未満 100分の10
2 その他不正行為による奨励金の返還は、村長が別に定める。
(1) 助成対象者が死亡又は廃業等した場合は、その承継事業者又は相続人。
(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により設立された法人。
(3) 賃貸住宅を譲渡した場合、その譲受人。
(報告等)
第10条 賃貸住宅奨励金助成対象者は、村長から入居状況等について報告及び調査を求められたときは、協力しなければならない。
(住民登録の監督)
第11条 賃貸住宅奨励金助成対象者は、入居する者に対し、本村に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録をする旨を監督しなければならない。
2 賃貸住宅奨励金助成対象者は、前項において住民登録を行わずに入居する者がある場合、その理由を付して村長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象工事 | 備考 |
住宅の増築・減築工事 | |
浴室・台所・洗面所・トイレの改修 | 工事の伴わない設備等の設置は対象としない。 |
給排水衛生設備・給湯設備・換気設備・電気設備・ガス設備 | ・屋内外への配管・配線工事を含む。 ・工事の伴わない設備等の設置は対象としない。 ・浄化槽への切替工事は対象としない。 |
オール電化住宅工事 | 工事の伴わない設備等の設置は対象としない。 |
屋根のふき替え・塗装、防水工事 | |
外壁改修(張り替え、塗装工事等) | |
部屋の間仕切りの新設・変更工事 | |
床・壁・天井・屋根の内装工事 | 工事の伴わないもの(絨毯やカーテンの取替・新設等)は対象としない。 |
床・壁・天井・屋根の断熱工事 | |
建具、窓枠、サッシの新設・改修工事 | |
バリアフリー改修 | |
解体工事 | リフォーム工事を行うために必要な部分の解体以外は対象としない。 |


















